No.3ベストアンサー
- 回答日時:
【傷害罪】(刑法第204条)の場合、通常、示談が成立しなければ、刑事裁判で実刑になる可能性が高くなります。
なので、
こういう場合、通常、被疑者・被告人側(弁護士を含む)は、なんとか示談になるように必死に被害者側と交渉するものなのですがね。
例えば、今すぐに一括で支払うことが困難ということであれば、分割払いにしてあげたらいかがですか。
いずれにしても、示談が成立せずに、被疑者・被告人から治療費や多少の慰謝料すら支払ってもらえないとすると、
民事事件として、地裁に対し、【不法行為による損害賠償請求訴訟】(民法第709条、第710条)を提起するしかありませんが。
【参照条文】
●刑法
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
●民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
No.4
- 回答日時:
そもそも全く財産が無い、なんてのは
現実としてありますかね。
現金が無ければ物納させれば良いです。
分割払い、という方法もあります。
仕事をしていれば、給与などを
差し押さえ出来ます。
弁護士会紹介制度なんてのも
あります。
一度弁護士と相談しましょう。
相談だけなら30分5千円ぐらいが
相場ですし、
弁護士会を通せば、初回の相談は無料に
なります。
No.2
- 回答日時:
示談に応じても金銭的な返済能力がない場合など、被害者が損害賠償を受け取れないこともあります。
このような場合は、被害者が加入している自己賠償責任保険や雇用主が加入している労災保険から支払われる場合もあります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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