重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

給与所得があります。年末調整しています。
昨年度、株の利益が5万ほどでました。
特定口座の源泉徴収ありにしていたら、所得税・住民税が天引きされました。
その場合、確定申告すれば、所得税は還付されるでしょうか?
給与以外の収入はそれ以外にありません。
20万円以下の雑収入にはならないのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (3件)

特定口座の源泉徴収ありの場合、それで課税が終わりますから、特に申告の必要は有りません。



ただし、確定申告をすると定率減税20%(今年からは10%の予定)が適用されますから、定率減税分が還付されます。

還付になる場合は、確定申告をしていない年については、5年まで遡って確定申告をすることが出来ます。

20万円以下の所得については、下記のとおりです。
給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば申告の必要が有りませんが、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告をする必要が有ります。

又、この制度は所得税に限られますから、住民税については、20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

定率減税のみ還付する手続きを本日税務署で行なってきました。

お礼日時:2005/04/18 15:06

修正申告をしてもらえればできなくは無いが、それをやる手間と時間コストを考えれば還付額5000円・・・。



今から還付新生できるか税務署に聞いてください。
3月15日までが第1締切日です。
    • good
    • 0

修正申告をしてもらえればできなくは無いが、それをやる手間と時間コストを考えれば還付額5000円・・・。



今から還付新生できるか税務署に聞いてください。
3月15日までが第1締切日です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!