
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
それぞれが希望するように相続することは可能です。
ただし、申告は被相続人一人の資産に対して行われるので、相続人各自が行うことはできません。
申告と納税の期限はどちらも相続を知ってから10ヶ月ですが、申告さえ早めにしておけば、納税そのものは各自別々に令書が届きますから、それぞれが払いたい時に払えます。
不動産や証券を現金にして延滞税を払わなくて済むうちに払いたい、というなら、ギリギリ待てるかと。
分割協議が早めにできるならそれに越したことはありません。
相続税を払うための低金利ローンもありますから、資産を売って払うと考える場合は、そういうローンの検討の余地も出てきます。
No.2
- 回答日時:
できません。
相続税の計算は、全部でナンボで計算し、
それを相続人の配分割合でそれぞれで
納税することになるので、それぞれの
遺産では正しい納税額が出ません。
相続でもめる場合は、法定相続分で
期限までに納税し、後から、
配分どおりに申告しなおすことは
できます。
相続人に配偶者がいるような場合、
相続時画で優遇されますから、
配分が変わると、税額も変わります。
期限を過ぎると、優遇措置が使えず、
損をする場合もあります。
ご留意ください。
No.1
- 回答日時:
>それぞれ別々に申告、納税するという事は…
できません。
相続税の申告は、故人のあらゆる財産を合計して 1 回のみです。
全部合計しないと税額の計算はできないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>不動産はAに、預貯金はBに、証券はCが相続する…
それはそれでいいですけど、一通の申告書にまとめて書くのです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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