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日雇い派遣のアルバイトに行きました。

そこで、ピッキング作業をやりました。
その際に、ハンディスキャナーというレーザーがでる機械を使いました。
それで、商品のバーコードを読み取る感じです。

私が、同じ作業をしていた人に、「ハンディスキャナーのレーザーって直視すると危険ですよね」と話しかけたら、「全然、大丈夫でしょ」と言ってまずは自分の目に当てて「ほらなんともないよ」と言って、その後にいきなりこちらの目にレーザーを当ててきました。

至近距離でびっくりして眩しくてすぐ目を閉じましたが、それから目の調子が良くありません。

本人になぜ、そんなことをしたのか聞いたら自分の目に当ててみて大丈夫だったから、別に大丈夫だよってのを伝えたくて、咄嗟に当てたみたいです。

レーザーレベル2のキーエンス製のものです。

診断書を取れば、傷害罪として立件できそうですかね?

A 回答 (3件)

まず、目の調子が悪くなった場合は、速やかに医師の診断を受けることをお勧めします。

目のレーザー照射による被害は、すぐに現れる場合もあれば、時間が経ってから現れる場合もありますので、慎重に診断を受ける必要があります。

その上で、相手が過失であることが明らかであれば、傷害罪として立件できる可能性はあります。しかし、過失の程度や被害の具体的な状況によっては、警察や検察が立件するかどうかは異なる場合があります。

また、証拠が必要なので、レーザー照射をされた場合には、速やかに目撃者がいるかどうかを確認し、証言を得ることが望ましいです。また、目撃者がいた場合には、その人たちを証人として呼び出すこともできます。

しかし、法的な措置をとる前に、相手と話し合いをすることも一つの選択肢となります。相手が自分の過失を認め、慰謝料などの対応をしてくれる場合もありますので、まずは話し合いを試みることも検討してみてください。
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数年してから症状が出る事があります。

必ず、診断書を取り、傷害罪として訴えて下さい。
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それなりの診断は出るでしょうけど、


その行為は誰が目撃者がいなければ証明できません。
「やった、やってない」の話し合いになるでしょうね。
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