No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
期限がある理由は、
確定申告のデーターが、住民税の計算に使われるからです。
6月から住民税は、納付します。
確定申告によって、
税金が安くなっていても、
住民税は、確定申告前の高いままになります。
申告はできます。
住民税は、安くなりません。
No.2
- 回答日時:
去年分、令和4年分の確定申告ですか。
それなら期限後でももちろん受け取ってくれます。
ただ、納税のための確定申告なら、ペナルティとして「無申告加算税」が課せられるのが原則ですが、1ヶ月以内なら無申告加算税は課されません。
利息分としての「延滞税」も課せられますが、年7.3%の日割り計算で 100円未満切り捨てですから、何ヶ月も後になるのでない限りおそらく 0 円で済むでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
還付のための確定申告なら、還付が遅れた分だけ利息で大きな雪だるまになって返ってくる・・・なんてことはありません。
5年以内にどうぞ。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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