
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
既回答に書かれていますが、親御さんがどの年金に加入していてもご自身が厚生年金に加入しているなどでなければ20歳になれば国民年金の1号被保険者となるので役所から年金手帳が送付されているはずです。
見つからなければ役所で再交付手続きをしてください。現在は年金手帳は発行していないので基礎年金番号通知書になるでしょうが、手続きには特に問題はありません。
一応ですが、親御さんが亡くなられていて遺族年金を受給されていたならその時点で年金手帳が発行されていたかと思います。
余談ですが、
>この制度を利用してる人は追納しなきゃいけませんよ
学生納付特例が適用された方が追納するかどうかは任意です。義務ではありません。しなければ老齢基礎年金の金額が減るだけの話です。
No.7
- 回答日時:
学生だった場合は20歳で学生納付特例制度を申請し利用されてたと思います。
(この制度を利用してる人は追納しなきゃいけませんよ)①親が管理してる場合があります聞いて見て下さい。
➁親も知らないとのことでしたら、最寄りの年金機構か市役所にマイナンバーカードをもって電話して再発行の方法を教えてもらって下さい。
※今は基礎年金番号とマイナンバーカードが紐づけられてるからです。
No.6
- 回答日時:
将来年金を満額受け取ることができません。
2年で約4万円、4年では8万円近く年金額が少なくなり、個人の状況によっては老後、この差が大きく影響することもあり得ます。
No.5
- 回答日時:
親の職業には関係なく、学生だったならあなたが20歳になった時点で国民年金に自動的に加入されていますから、年金事務所から年金手帳が送付されているはずです。
親と同居していたとか、別居していたが住所変更していなかった場合には、親が保管したままになっている可能性があります。学生の場合、学生納付特例制度により年金保険料の納付が猶予(免除ではない)されますが、それには本人からの申請が必要だったはずです。その時に年金手帳とか見ませんでしたか。
いずれにしても、年金手帳は昨年、廃止されましたので、再交付を受けることはできません。代わりに、基礎年金番号通知書の再交付を受けてください。就職先では基礎年金番号さえわかれば厚生年金の手続きは可能です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesh …
あるいは、就職先に「紛失した」と言えば、就職先でなんとかしてもらうことも可能です。(かっこ悪いですが)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …
No.4
- 回答日時:
>親が公務員の場合、年金手帳は配布されてますか?
親の世代では配布されているでしょう
>就職で年金手帳の写しが必要なのですが
20歳から年金は納めているんでしょう、年金は親の年金番号で納付するのではなく、あなたの年金番号が決まっているはずですよ
No.3
- 回答日時:
>親が公務員の場合、年金手帳は配布されてますか?
親の職業は関係ありません。
あなたが20歳位なったときのことを思い出してください。
年金などの手続きはマイナンバーで手続きが可能です。
どうしても就職先が基礎演金番号が必要だと負いなら、国民年金保険料の防具用紙や領収書に記載があります。
No.1
- 回答日時:
年金手帳は令和4年4月から取得できなくなりました。
代わりに、基礎年金番号通知書の取得が可能です。
お住まいの管轄の年金事務所にご相談してみてください。
https://www.nenkin.go.jp/faq/seidozenpan/kisoban …
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/201 …
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なので年金は免除されていました。