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私は2ヶ月前に会社を解雇されました。不当解雇であると思われるので弁護士に依頼して地位保全仮処分請求をする途中ですが、私の弁護士は会社の弁護士から「退職方向で示談を済ませたい」との要望があったので示談で早く処理を済ませたいようです。
私は地位保全の手続きを終えた後で裁判で争うつもりでおりましたが、地位保全の前に示談で解決する姿勢を示しても良いものなのでしょうか?それとも示談に応じるとしても地位保全した後の方が良いでしょうか?
それから仮払い額は給与の額100%を認めてもらうのは可能でしょうか?
(私としては時間をかけてもできるだけ良い条件での解決を望んでいます。)
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

 申し訳ありません。

No.3の私の回答を一部訂正させてください。
 賃金仮払の仮処分が発令された場合の仮払額は、基本給が一応のベースですが、裁判所の裁量により、仮処分債権者(労働者)の生活保障や現在の収入見込み、解雇に至った経緯等を考慮して、諸手当に相当する額を加算したり、逆に基本給(+諸手当)の何割かに止めたりなど、事案ごとに妥当な仮払額が算定されています。
 具体的には、新日本法規出版の「判例マスター」等の判例検索システムで、「賃金」「仮払」「仮処分」といったキーワードを入力して、裁判例を検討してみてください。
 以上、お詫びのうえ、訂正いたします。
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1 労働者の地位保全の仮処分と賃金仮払の仮処分の相違


 労働者の地位には,賃金請求権のほかに,例えば社宅の利用資格,就労義務,その他様々な法律関係が含まれています。ですから,労働者の地位保全の仮処分は,そういった様々な法律関係の総体としての労働者の地位を保全するわけです。
 ところで,雇用関係があっても,直ちに賃金請求権を強制執行したりはできず,債務名義(民事執行法22条。とりあえず,勝訴判決のことと考えてください。)を得て初めて強制執行できるわけです。ですから,労働者の地位保全の仮処分は,直ちに強制執行が許される法的効力(執行力)を持たないのです(最高裁昭和63年3月15日判決参照(*1)。)。
 他方,賃金仮払の仮処分は,単純な金銭支払命令ですから,執行力を有しています(民事保全法52条2項)。強制執行が,直ちに可能なわけです。
 裁判所の中に,労働者の地位保全の仮処分に消極的な考え方があるのも,それが執行力を持たないために,仮処分債権者(申立人のことです。)の緊急の保護に役立たない(民事保全法23条2項所定の「保全の必要性」を欠く)という理解に基づいています。
2 仮払額について
 お見込みのとおり,給料明細の区分に従うと思います。そして,基本給部分は全額支払われl,手当部分は全く支払われないというように,支払があるかないかのどちらかしかないのが原則です。もっとも,このあたりは,各手当の実質上の性格(中には本来基本給部分に含まれるはずの部分が,手当名目にされている場合もあるでしょう。)とも関係し,事案次第という面もあると思います。弁護士にご相談になるべきだと思います。

(*1) 賃金仮払を命ずる仮処分を強制執行した後,その仮処分命令が取り消された場合には,労働者の地位保全の仮処分が賃金仮払の仮処分と同時に発令されていた場合でも,(元)労働者は,強制執行により取り立てたお金を(元)使用者に返還しなければならない,と判示しました。労働者の地位保全の仮処分に賃金請求部分の執行力があれば,逆の結論にはなるはずです。
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この回答へのお礼

再度回答ありとうございます。
「地位保全の仮処分」は執行力を持たないために、労働者としては「賃金仮払いの仮処分」を行わなければ保護されないと言うことですね。2つの違いが分かりすっきりしました。
仮払額は基本給と各手当の実質上の性格により+αを目安に早速弁護士に確認してもらいます。
親切に回答頂き、本当にありがとうございました。またいろいろ教えて頂けたら嬉しいので宜しくお願いします。

お礼日時:2001/09/15 11:21

 すみません,補足します。


 申立準備をされているのは,地位保全の仮処分ですか?賃金仮払いの仮処分ですか?前者なら,賃金相当額を強制執行により取り立てることはできないように思います(そのため,地位保全の仮処分の発令に消極的な裁判所もあるやに聞いています。)。
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この回答へのお礼

justinianiさん回答ありがとうございます。
>地位保全の仮処分ですか?賃金仮払いの仮処分ですか?
すみません。違いが分からないもので、地位保全の一環として賃金仮払いの仮処分があると思っていました。「地位保全の仮処分の発令に消極的」の部分をもう少し教えて頂けないでしょうか?
>示談促進の圧力にするという戦術は,十分あり得ます。
戦術になれば良いと思うのですが仮払額が少ないと不安な気もします。
仮払額が諸手当を除いた基本給部分というのは給与明細の項目に従って算出されるのでしょうか?
(概算で何パーセント~全額という一般的な基準ってないものでしょうか?)
私の知識を高め弁護士に質問できれば幸いだと思いますので宜しくお願いします。

お礼日時:2001/09/12 15:48

1 ご質問について


 労働者の地位保全の仮処分を得ておいて,示談促進の圧力にするという戦術は,十分あり得ます。示談してしまえば,ryouwさんの雇用関係に関する問題は決着が付くわけですから,仮処分は無意味です。
 仮払額は,諸手当を除いた基本給部分,というのが普通だと思います。
2 弁護士にご相談を
 弁護士の事件処理方針にご不審のようですね。でも,弁護士は弁護士なりに,依頼者にとってベストの戦術を練っているはずです。ryouwさんのご希望を率直にお伝えになって,弁護士は徹底抗戦がなぜリスキーと考えているのか,費用対効果の問題等を詰めてみられてはいかがでしょうか。
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