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お世話になります。

ある社員に休日の振り替えをしてもらい、本来労働日である木曜を休日とし、本来休日である日曜に出勤してもらう場合、日曜の出勤は所定労働時間を働いてもらわないと欠勤となり賃金カットの対象となるのでしょうか?
(例えば1日の所定労働時間が8時間の場合、振り替えで出勤した日曜日に6時間しか労働しなかった場合は、この社員のその月分の月給から2時間分の賃金をカットすることが法律上できるのでしょうか? なお、実際に賃金カットするしないは会社の判断として別にあるとして、お尋ねしたいのは法律上賃金カットが可能かどうかということです。)

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>日曜日に6時間しか労働しなかった場合


早退であれば欠勤扱いになり、賃金を支払う必要はありません。
(遅刻分を支払わないのと同じ理由、ノーワークノーペイの原則)

ただし、時間有給取得を認めていて、時間有給を取得した場合は支払う必要があります。

また、上司が帰っていいといった場合も、指示による帰宅ですので、休業手当を支払う必要があります、
この場合、従業員は全額請求できます。

一旦、会社に出勤し出張した場合で、出張先から直帰の場合(帰社する時間が退勤時間を過ぎるなるなどで、帰社することが合理的とは言えない場合)は、通常、賃金カットはしない会社が多いです。
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この回答へのお礼

具体的に教えていただき大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/05 09:41

>例えば1日の所定労働時間が8時間の場合、振り替えで出勤した日曜日に6時間しか労働しなかった場合は、この社員のその月分の月給から2時間分の賃金をカットすることが法律上できるのでしょうか?



日曜日は振り替えにより“本来”の労働日になったのですから、本来の労働日と同様に(遅刻なのか早退なのかわかりませんが)法律上賃金カットは可能でしょう。会社が2時間の“休業”を命じたのでなければことは単純です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/05 09:32

◆ 労働基準法における休日出勤の割増について


時間外、深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合(休日出勤)には3割5分以上の割増賃金(割り増し賃金)を支払わなければなりません。
法定外休日の休日出勤の場合には、2割5分以上の割増賃金(割り増し賃金)を支払う必要があります。
割増賃金(割り増し賃金)の計算の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入しません。なお、割増賃金(割り増し賃金)等の計算の基礎になる賃金に含まれるかどうかは、名称ではなく内容により判断されます。
その他に、36協定(さぶろくきょうてい)で決めた休日出勤、就業規則で定めた休日出勤があります。
※ (法定休日と法定外休日)
法定休日とは,労基法第35条に定める基準(毎週1日又は4週間を通じ4日)による休日のことを指します。これに対し,週休2日制における休日のうちの1日分や、法定休日に当たらない国民の祝日などの休日は,法定外休日と呼ばれています。

以上を踏まえて回答します。
1)休日出勤になりますが、振り替え休日があれば、割り増しはいりません。
2)勤務時間は、所定労働時間とします。遅刻・早退は給料カットとなります。休日出勤であっても、労働時間を短縮してよいという根拠はありません。
3)賃金カットの場合の計算式は、契約された所定労働時間と、基本給が基数となります。所定労働時間が180時間で基本給20万なら、時間給は1111円となり15分単位の277円が遅刻・早退時の計算数です。
2時間の早退なら2222円の賃金カットです。
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この回答へのお礼

いろいろ詳しく教えていただき良く分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/05 09:35

> ある社員に休日の振り替えをしてもらい、本来労働日である木曜を休日とし、


> 本来休日である日曜に出勤してもらう場合、
『休日の振り替え』を行なうと、労働日の取り扱いは次のようになります。
・本来の出勤パターン
 日曜日 ⇒ 非労働日:労働させたら休日労働
 木曜日 ⇒ 労働日
・振り替え後の取り扱い
 日曜日 ⇒ 労働日
 木曜日 ⇒ 非労働日

> 日曜の出勤は所定労働時間を働いてもらわないと
> 欠勤となり賃金カットの対象となるのでしょうか?
振り替え後の日曜日は、他の通常「労働日」(月曜日とか火曜日)と同じ扱いとなります。
ですから、欠勤や遅刻早退に対する賃金カットは基より、有給休暇付与計算に用いられる出勤率にも影響いたします。
但し、下に書きますが賃金カットに対する明確な取り決めが存在している場合に限ります。

> (例えば1日の所定労働時間が8時間の場合、振り替えで出勤した日曜日に6時間しか
> 労働しなかった場合は、この社員のその月分の月給から2時間分の賃金をカットすることが
> 法律上できるのでしょうか? なお、実際に賃金カットするしないは会社の判断として
> 別にあるとして、お尋ねしたいのは法律上賃金カットが可能かどうかということです。)
法律上可能かどうかのお尋ねですが、御社の賃金規程や賃金の通知がどうなっているのかが不明では応えられません。
○総論
 ノーワークノーペイの考えにより、契約した労働時間数分の労働が提供されないのであれば、契約違反により可能です。
○各論
 現在の常識では『日給月給制』が『月給』と思い込まれていますが、本来、労働法の世界では欠勤控除が行なわれない『(完全)月給制』が『月給』であり、欠勤控除が可能な『日給月給制』は誤解を避けるために『(日給)月給』と書き分ける事があります。
 もし、『完全月給制』であれば、「労働日数に係わらず1箇月の全暦日に対して○○万円の賃金」を支給する為、欠勤控除は不可能です。その為、欠勤に対する制裁は精勤手当とかの別手当で行ないます。
一方、『日給月給制』であれば、賃金カットは可能ですし、日給又は時給を基にして欠勤又は遅刻早退した実労働時間数に応じた賃金カットを行なう旨の取り決めが有る企業が支払う1箇月分払いを『日給月給制』と呼ぶので、カットできなければ『日給月給制』では有りません。

完全月給制の特徴
 ・時間外に対する割増しは必要
 ・休日労働に対しては、所定労働時間又は法定労働時間を超過するまでは賃金の割増しは不要
  [月給に含まれている]
 ・深夜労働に対する割増しはケースバイケース
 ・欠勤や遅刻早退に対する不足時間分の賃金カットは出来ない。
 ・就業規則等に定めた場合、労基法の限度内で制裁の一手法として賃金カットは可能
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この回答へのお礼

いろいろ詳しく教えていただき良く分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/05 09:38

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