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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
慶弔見舞金とは、会社が従業員にお祝い金やお見舞金を贈る制度です。
法定上支払いは義務づけられていませんが、賃金規定の中、あるいは独自の規定
として設けています。
支給した場合は福利厚生費で、会社の損金となります。
受け取った従業員の給与になることはありません。
従って、会社の任意ですので、時効はありません。
尚、労基法115条で、退職手当(退職手当は5年間)以外の賃金は、支払日の翌
日から2年間が経過すると消滅時効にかかります。
No.2
- 回答日時:
支給漏れなら、請求をしていることになりますが?
質問者は、時効と未請求の関連で聞きたいのですか。
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