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お世話になります。

会社の就業規則に慶弔見舞金規定があり
結婚3万円、出産1万円等の規定があります。

最近支給もれがあることに気づきました。

これは過去2年分より前も支払義務があるのでしょうか
それとも2年までなのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

慶弔見舞金とは、会社が従業員にお祝い金やお見舞金を贈る制度です。


法定上支払いは義務づけられていませんが、賃金規定の中、あるいは独自の規定
として設けています。
支給した場合は福利厚生費で、会社の損金となります。
受け取った従業員の給与になることはありません。
従って、会社の任意ですので、時効はありません。

尚、労基法115条で、退職手当(退職手当は5年間)以外の賃金は、支払日の翌
日から2年間が経過すると消滅時効にかかります。
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支給漏れなら、請求をしていることになりますが?


質問者は、時効と未請求の関連で聞きたいのですか。
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この回答へのお礼

そうなんです。時効と未請求の関連を聞きたいのです。

お礼日時:2012/01/17 10:48

ご自由に

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