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はじめまして、私は東京のマンションを賃貸に出しておりこのたび新しく契約を行います。
今回結ぶ賃貸契約書には“管理規約を遵守する事”の記載があったので、
それについて組合管理規約の提示を求められました。(守る為には見せて欲しいとの事。)

そこで、賃貸契約時に規約を見せる旨を他の住人の一人に相談したところ、
『総会の決議がなければ規約を賃借人に公開してはいけない』と言われました。
(このマンション小さなマンションで特に理事会が存在せず、理事会=総会となっています。)
しかし賃貸契約は、総会が開かれるのを待っていることはできません。

対策として今の規約についてはできるだけ契約書に盛り込みましたが、
賃借人に、
『組合管理規約をもらっていないので“組合規約を遵守する事”は除いて欲しい』と言われました。
今年は大規模修繕が計画されており、
駐輪場や駐車場など共用スペースの設備が変わってくる事が予想され、
それに伴い規約の内容も色々と変わってくるのではないかと思っています。

よほど一般常識を外した方が入居しない限り特に問題はないかもしれませんが、
できれば規約の遵守を契約書に盛り込みたいのが本音です。

一般的に、管理規約を賃借人に公開する為には総会の決議が必要なのでしょうか?
私は賃借人に管理規約を見せてはいけないのでしょうか?
(賃借人には管理規約を知る権利はないのでしょうか?)

A 回答 (2件)

それはおかしな話ですね。



区分所有法第33条2項に
「前条の規定により規約を保管するのもは、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。」という条文があります。
 賃借人も立派な利害関係者ですから、規約を見せてくれ、と言われたら、正当な理由がない限り、断る事はできません。この法律には罰則規定もあり、規約の保管者が正当な理由無く拒否した場合は、10万円以下の過料になります。(区分所有法第69条2項)

 と言うわけで、総会決議は必要ありません。むしろ見せなければ法律違反になる可能性もあります。
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一般的な考えで言えば、賃借人といえども、そこに住む以上、利害関係の生ずる当事者となるのですから、借主はそれを知る権利、逆に貸主はそれを知らしめる義務を負うと思います。



マンションによっては、賃借人と所有者が混在して住むことを想定し、賃貸人を含む所有者の所属する「組合」と、賃借人を含む居住者の「自治会」に分けて規約を作っている所もあります。

そもそも、何かあった時「規約で決まっているから」と言ったって、「そんなの説明されていない」と言われればトラブルが拡大する可能性だってありますし、きちんと教えておいた方が、他の住民にとってもメリットがあると思うのですが、「総会の・・」と言われた方は何を根拠に言っているのでしょう。

管理規約の中には、賃借人に公開してはいけないとか、それに近いような内容の条文はあるのでしょうか?
それとも、知られてはまずい事でも書いてあるのでしょうか?

ちなみに、海外旅行でその国の法律を知らないからと言って、その国の法律を守らなくて良いという事にはならないので、契約書の条文を削除する必要はないと思います。

お話の限りでは、細かい事を色々言ってくる賃借人だと思います。
トラブルにならないよう注意して下さい。
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