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知り合いの女性(妊娠中)が、検査の為といわれて
一週間入院しました。
結果、「羊水が無い」ことが分かり、退院後も継続
して通院が必要となりました。(週に1回程度)

現在分かっている上記の内容だけで、入院給付の対象
となるか、わかりますでしょうか?
保険会社は、いわゆる外資の医療保険です。

情報が少なく申し訳ありませんが、お分かりになる方
いらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。

A 回答 (4件)

詳細な書き込みではありませんので一概に言えませんが、一般的に生命保険の入院とは治療目的の入院が対象となり、検査目的の入院は対象外となります。


但し、検査入院でも異常を指摘された場合は治療目的となりますので入院給付の対象となります。
したがいまして、今回の入院は「羊水が無い」という異常の指摘ということですので、通常は給付対象となります。

ただ、No.1の方がおっしゃってるように免責など条件が付いてないか確認などが必要だと思います。また、告知義務違反が無いかも併せて確認する方が良いでしょう。
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普通に考えると支給になると思います。

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とりあえず、その保険会社にご本人が電話で問い合わせるのがよろしいでしょう。

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約款を見ないとなんともいえません。



妊娠、出産を免責にしておれば、対象外。

正常妊娠、正常分娩を免責にしておれば、お友達のケースは、異常な「妊娠」ですから対象になります。
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