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交通事故 入院諸雑費について伺いたく、宜しくお願いします。
・おむつ
・テレビ借用料
・ゴム手袋
・ガソリン代(妻見舞い、服などを持ってくる)
・タクシー代(転院)
・洗濯代

上記で入院諸雑費に含まれないのはどれかを、伺いたく宜しくお願いします。
おむつは治療費などには含まれないでしょうか?

A 回答 (2件)

入院中の諸雑費としては、日用品雑貨費(寝具、衣類、洗面具、食器等購入費)、栄養補給費(栄養剤等)、通信費(電話代、切手代等)、文化費(新聞雑誌代、ラジオ、テレビ賃借料等)、家族通院交通費等が該当します。

(ただし、家族交通費は、付添目的である場合、その他特別な事情があるときは、入院雑費とは別で損害算定されることもあります)

したがって、列挙された費用については、転院のためのタクシー代(必要かつ妥当であれば通院費として認定)以外は、必要かつ妥当な範囲で入院雑費として認められます。

また、これら少額にとどまる諸雑費の支出額を個別的に一つ一つ立証させ、かつその相当性を逐一判断する方法は著しく煩雑であるうえ、実益に乏しいことから入院1日あたりの金額を定額で認定して算定する手法が採られています。

自賠責保険では入院1日あたり1,100円、裁判では1日あたり1,400~1,600円が定額で認定されますから、負担した実費がこれ以下であれば領収書等の添付は不要です。
負担した実費がこれを超える場合は領収書等の立証書類により必要かつ妥当な実費が認定されます。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/21 21:58

全てが対象外ですし、おむつ代などは全くの対象外です。

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