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相続の放棄可能性。
姪は未婚で子供おらず、本人死亡。
姪には両親が存命。
そうすると法定相続人は姪の両親でしょうか。

姪の 両親のうち、妻の両親(姪の母方の祖父母)は他界。夫の両親(姪の父方の祖父母)は存命。

この姪の母は単独で、夫の意思に関わらず相続放棄できますか。

姪の母親の主張は メイが抱えていた 債務が多いことから 相続放棄をして逃れたいという考え方のようです。

A 回答 (3件)

そうすると法定相続人は姪の両親でしょうか。


 ↑
その通りです。



この姪の母は単独で、夫の意思に関わらず
相続放棄できますか。
 ↑
勿論です。
既に回答されているように、相続放棄は
個人単位であり、自由です。
夫が反対しようが関係ありません。

注意点。

1,相続開始を知った時から3ヶ月以内に
 手続きを行うこと。
 そうでないと、原則、放棄出来なくなります。

2,相続財産を勝手に処分などしないように。
 やると相続放棄出来なくなります。
 形見分け程度なら可、と言われていますが、
 トラブルになる可能性があるので
 控えた方が良いです。
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>法定相続人は姪の両親…



はい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>妻の両親(姪の母方の祖父母)は他界。夫の両親(…

親がどちらか 1 人でもいる限り、祖父母以上は関係ありません。
まして、親は 2 人とも健在なのですね。

>母は単独で、夫の意思に関わらず相続放棄…

それはかまいません。
父 1 人だけが法定相続人となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/04/06 06:44

相続は個人単位です。


夫婦だからといって合意など不要です。

妻は放棄したいのなら放棄すればいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/04/06 06:46

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