No.4ベストアンサー
- 回答日時:
派遣元、すなわち派遣会社にて社会保険に加入することとなるので、任意継続の健康保険を辞める手続きが必要です。
派遣が切れるたびに切り替える必要があるというのは、その通りです。
国保であれば、住所地管轄の役所に出向き、比較的簡単な用紙への記入と資格喪失が判断できる書類があれば加入できるはずです。
任意継続の選択となるとまた異なる手続きが必要なことでしょう。
派遣契約には更新などもありますし、正規雇用に切り替えてもらえる可能性のある派遣先もあったりすることでしょう。
当初の契約だけで見ることはできませんが、あなたから見ても合わない派遣先であれば当然あなたが更新しない判断もできる反面、派遣先も同様に判断できることとなるので、最悪短期でころころと切り替える必要があるでしょう。
社会保険は採用雇用条件や実態の勤務などでk乳義務が雇用事業者に発生するので、任意性は全くありません。
切り替え手続きの負担を重く感じるのであれば派遣ではない、正規雇用を目指すしかないと思います。ただ、正規雇用でも転職を繰り返すこととなれば当然同じこととなるので注意が必要でしょうね。
回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、切り替え手続きがなんとなく面倒だな、と思っていました。
でも、加入義務があるので選択の余地はなさそうですね。
No.3
- 回答日時:
派遣社員は、派遣「元」の健保に入りますので、その時点で任意継続は解除、脱退する事になります。
派遣契約が終了すれば健保も脱退なので、国保に入る事になります。短期契約が途切れるなら、いちいち手続きが必要ですね。任意継続も可能ですが。
No.2
- 回答日時:
>登録型派遣で社会保険に該当する勤務をした場合、そちらの健康保険に加入することになるのでしょうか
そうですね。条件を満たして派遣で働くなら派遣元の事業所で社会保険加入することになりますし、派遣先との契約が終了して次が決まらないなら一旦社会保険を資格喪失することになるかと思います。空白期間が短期間ならそのまま社会保険加入を継続(任意継続ではなく)する場合もあるので派遣会社にご確認ください。
余談ですが
>派遣社員は派遣先の企業が加入している健康保険に加入することになります
>派遣切りとなった場合、派遣元の企業の健康保険に任意継続加入することができます
派遣は派遣先の従業員ではないので派遣先で社会保険に加入することはありませんし、任意継続はそれまでの保険者に事業所を通さずそのまま加入し続けることなので派遣先の保険から派遣元の保険で任意継続はありません。
(どちらも協会けんぽで結果的に同じになったということはあるかも知れませんが)
No.1
- 回答日時:
派遣社員は派遣先の企業が加入している健康保険に加入することになります。
従って、登録型派遣で社会保険に該当する勤務をする場合、その企業が加入している健康保険に加入することになります。また、派遣切りとなった場合、派遣元の企業の健康保険に任意継続加入することができます。もしくは、国民健康保険に加入することも可能です。
短期派遣からの無職という場合には、都度健康保険の切り替えが必要になります。無職期間が短期であれば、前職の健康保険に任意継続加入することができますが、長期間無職であった場合には、国民健康保険に加入することが必要になる場合があります。
ただし、具体的な加入手続きや条件は地域や個人の状況によって異なるため、詳細については所属する市区町村の役所や健康保険組合に問い合わせることをおすすめします。
詳細なご回答ありがとうございました。
派遣で社会保険に該当する勤務をした場合、それまでに加入していた健保を抜けて派遣「元」の健保に入るということですね。理解しました。
#2さんが書かれている通り、1行目は「派遣元の健保」だと思います。
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