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生活保護申請しただけの段階で通帳は無く、残口やキャッシュカードの口座番号などは見せた段階で知り合いからお金を送金してもらい引き出しした場合は履歴や何か調べられたりしますか?

A 回答 (4件)

結論


生活保護開始申請時に、金融機関の口座等を申告し、残高の確認します。
申請時に未申告の各金融機関の口座については、各金融機関に本店紹介をしますので申請時に提示できない口座等も判明します。
各金融機関は福祉事務所からあなた名義の口座番号の他に世帯員全員の鋼材名義番号と残高と明細書の提出を求めるためあなたのと世帯員の口座の取引内容等は福祉事務所は把握することになります。
つまり
過去の10年間に使用した口座などの残高なども判明します。
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ただ、現金も現金の書き留めとかにしてしまうと判明する場合もあるかも知れません。


何か適当な積荷の中に現金を入れておくのが無難だと思います。
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別に通帳が無くても生活保護課では銀行に連絡してアナタの個人情報で〝名寄せ〟処理をして直近1-2ヶ月分の通帳の控えを出すことは可能ですよ



担当者はソレを行って認定するかどうかを見極めると思う
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生活保護の手続きの段階で、生活が出来ないと言う根拠を見せなければならないと思いますが。

。。

それと生活保護受給中に金銭のやりとりが判明したら、生活保護が減らされるか、後で、請求されると思います。
なので、履歴で残るようなやりとりはしない方が良いと思います。

普通に郵便とかで現金のお金もらったらいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
やはり、引き出ししたら履歴に残るんですね。
郵便なら大丈夫でしょうか?

お礼日時:2023/04/06 02:27

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