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ネットの誹謗中傷で発信者情報を開示されてしまい、相手側弁護士より慰謝料がきました。
無視はしませんが、拒否した場合どうなりますか?

A 回答 (9件)

拒否した場合は、相手次第ですが、損害賠償請求を起こされる可能性が高いと思います。

相手は弁護士を入れて名誉回復を図ろうとしているのですから・・・

解決案ですが、事実は事実として認め(どの程度認めるかは判断)、それに対する慰謝料の支払いは拒否する。その代わり、謝罪と2度と同じ様なことはしないと約束する。と、いう様に書いて、内容証明郵便で相手の弁護士に送っておくことをお勧めします。これは、ひとつの交渉方法です。慰謝料請求されて支払います。では、何の交渉力も無い事になります。
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拒否したら裁判になります。

負けたら慰謝料に裁判費用がプラスされて請求されます。払わないと強制執行が行われ、給料や家財の差し押さえもあり得ます。
 身に覚えがないんだったらいいんですけれど、心当たりがあるようだったら払うか調停を申し入れるとかした方がいいんじゃないですか。
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まあ、相手方にもよりますけど、既に弁護士が介入していることを踏まえると、弁護士を通じて所轄の警察署に相談、被害届を提出することによって、警察が刑事事件として動き出す可能性がありますね。


最悪、【逮捕はされないものの、検察へ書類送検され、裁判所へ略式起訴】というような流れが想定されます。

また、民事事件としては、相手方から【不法行為による損害賠償請求訴訟】(民法第709条、第710条)を提起されたり、民事調停の申し立てを受けたりする可能性がありますよね。

いずれにしても、
相手方からは、何らかのアクションはあるでしょうから。
おそらく、このままでは済まないでしょうね。


PS.
既回答者の中にもChatGPTを使い始めた回答者がいるようですが、やっぱソツのない回答内容になりますよねえ。

だけど、文体や文章の癖などがすっかり変わってしまうので、すぐにわかりますし、感想を申し上げれば味気なくてちょっと残念です。
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相手次第です。



提訴して裁判になり、
強制執行。



最悪は、警察に告訴ですね。

誹謗中傷は、内容によっては
侮辱罪、名誉毀損罪になりますから。

この程度の犯罪では、警察は
動かないのが普通ですが、
弁護士を通すと動くようになります。
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「拒否」は2通りです。



1.慰謝料そのものの支払いを拒否。
2.請求された金額の支払いは拒否。

1の場合は裁判に移行ですね。

2の場合は相手方と金額についての交渉です。
まとまれば裁判はありません。
まとまらなければ裁判です。
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もっと本気になります。

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誹謗中傷は名誉棄損として訴訟を起こします。

裁判所からの呼び出しが来ます。3年以下の懲役50万以下の罰金
言葉の対応の仕方で侮辱罪 脅迫罪 などの罪も加えられそれぞれに対しての罪に問われます。負けた場合は相手の弁護士量も支払う事になり金額はもっと多くなります
お金がなければその金額を刑務所で働いてかえしてもらう事になり刑期が伸びることもあります
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裁判なってもお金ないです。

なので払えません。でOK。
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相手側弁護士から慰謝料請求が来た場合に、それを拒否すると、相手側は訴訟を起こすことができます。

この場合、法的手続きに従い、証拠を提出したり、裁判所の判断を仰ぐことになります。また、裁判に敗訴すると、損害賠償金や裁判費用を支払うことになります。
最善の解決策は、適切な言葉遣いを心がけることや、他人を傷つける発言は控えることです。
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