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13日に退職しました。26日には東京から秋田に引っ越します。国民年金の控除や国民健康保険への切り替えは地元でも大丈夫でしょうか?
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A 回答 (4件)

26日に現在地を転出し、引っ越し先に同日転入となれば、


社会保険(国民年金、医療)の加入先は、
退職日の次の14日~25日は、現在地の役所に加入、※1
26日以降は、引っ越し先に加入、※2
という手続きが、その地の役所に対して必要です。
保険未加入期間は禁止されています。

なお、社会保険料の支払先は、月末日加入先になるので、
※1には実際には納付の必要はなく、
当月分(以降)は、※2に支払う事になります。
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地元とは、旧場所か。

新住所か分かりませんが、国民健康保険(国保)への切り替えは住民届の市区町村役場で受け付けます。

つまり、会社の健康保険なら退職したとか資格喪失などいう証明書とか、または、国保なら旧住民届の市区町村で転出届の時に、一緒に、国民健康保険(国保)の脱退手続きをします。

旧の市区町村役場の転出届を一緒に持って、新の市区町村役場の転入届の時に国民健康保険(国保)の加入届します。


国民年金の「控除」の意味が分かりません。
新の市区町村役場では国民年金の簡易な受付書類(新規加入届、住所変更、氏名変更など)を受け付けて、その受付書類を日本年金機構へ転送するだけです。
つまり、市区町村役場では国民年金の複雑な相談は出来ません。
国民年金の複雑な相談ならば、新の市区町村を担当の「年金事務所」へ相談に行きましょう。
市区町村を担当の「年金事務所」の所在は、市区町村の広域行政区域(だいたい、固定電話が市内通話の区域くらい)に一つくらいあるでしょう。
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大丈夫ですけど、健康保険資格喪失証明書は受け取りましたか?ないと手続きできないです。

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はい

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