プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

2015年の4月まで国民健康保険に加入をしており、5月に就職をしたため社会保険に加入をしました。そして今年2016年の9月中旬に退職をし、社会保険も抜けることになりました。
恥ずかしながら、去年の5月の就職の際に社保に加入と同時に国保は脱退されるものだと勘違いをしており、実際は両方に加入をしているという状況でした。
もう社会保険は脱退をしているのですが、2015年5月から今年の9月までの国民保険料は請求されるのでしょうか?教えて頂けるとありがたいです。

質問者からの補足コメント

  • 回答いただきましてありがとうございます!

    度々の質問で申し訳ないのですが、
    “両方入っていることが判明されたらその期間分の国民健康保険の保険料が帰ってくるはず”
    とのことですが、社会保険に加入していたことを証明するものとしては離職票や健康保険資格喪失証明書になるのでしょうか?

    退職届けを出したのがつい最近ということもありまだ離職票などは無く、手元にあるのは期限の切れた国民健康保険証と社会保険証があります。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/22 03:36

A 回答 (7件)

役所で相談しましょう。


戻ってくると思います。
    • good
    • 0

> 度々の質問で申し訳ないのですが、


> “両方入っていることが判明されたらその期間分の国民健康保険の保険料が帰ってくるはず”
> とのことですが、
お役所様は色々と要求する書類が異なるので絶対ではありませんが、その要求されるレベルに達した書類を出せば、健康保険に加入していた月に対応する国民健康保険料(納付済みであれば)が還付されます。


> 社会保険に加入していたことを証明するものとしては
> 離職票や健康保険資格喪失証明書になるのでしょうか?
出来れば、事前に市役所に確認してほしいのですが

それは国民健康保険に加入するための必要資料ですね。
だからと言って国民健康保険から抜けるための資料として使えないわけではありません。使うためには、明確に「被保険者資格取得日」を記載した形式で交付
してもらう事です
 ⇒所謂「離職票」には資格取得日を記載する欄が御座いません(↓を参照下さい)。そこで、資格取得日と事業所名が印字されている雇用保険被保険者証(此れも↓を)を活用してください。
  https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …
  http://失業.jp/%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA/%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85%E8%A8%BC/
 ⇒健康保険資格喪失証明書は任意の形式で色々と存在します。出来れば、現時点で所持している(と思われる)健康保険証のコピーを活用ください。
    • good
    • 0

現在お持ちの社会保険の健康保険証は、退職会社へ返却しなければなりません。

しかし、コピーを取ったりするのは、可能ではありませんか?

社会保険の健康保険証やそのコピーがあれば、社会保険の加入日の証明ができます。結果、さかのぼって国保の脱退手続きが可能となります。

雇用保険の離職票などにより退職事実が証明されれば、当然社会保険の資格を失ったことが証明できます。これにより新たに国保への加入手続きが可能となるでしょう。社会保険の資格喪失証明書の交付が受けられれば一番ではありますが、会社によってはそこまで対応しないかもしれません。失業給付や再就職先への提出等で、離職票や離職証明が手元に亡くなる前に国保の手続きを行うか、コピーを取っておくことが大事でしょう。

社会保険加入期間中の国保の保険料はどうしていたのでしょうか?
払っていたということであれば、脱退と再加入の手続きによる未加入となる期間分は、還付の処理がされます。

注意点としては、同じ市役所(住所)であっても、再度の加入の際には国保の保険証は差し替えとすべきことです。役所側の了承なく勝手な判断をすると、トラブルになりかねません。退職後にまとめてということも考えられますが、可能な限り、在職中に社会保険へ切り替わったことによる国保の脱退を行い、退職後に国保加入の手続きをすべきだと思います。

最後に、保険証があれば、医療機関での保険診療が受けられてしまいます。しかし、本来資格のない期間にそのようなことを行えば、保険証の発行期間(国保であれば市役所等、社会保険であれば会社が加入する健康保険団体)から保険証の発行機関が負担した医療費7割について請求を受けることとなります。
国保と社保の連携などはしませんので、保険給付の医療費7割を支払い、再度正しい機関に保険給付の申請が必要となります。申請や証明などの書類から面倒なことにもなることでしょう。心配であれば市役所等に相談しましょう。国保は、国の運営ではなく、市町村運営であって、全国一律のサービスではないのですから、ルールなども全国で異なる部分もあるのですからね。
    • good
    • 0

現状では、社保加入中の期間も国保に加入していることになってますから


その期間中の国保の保険料は当然請求されることとなります。

お住まいの地域が採用している手続かどうかは分かりませんが
社保加入中の間だけ国保の資格を一時的に喪失させる手続があります。
これには健康保険資格喪失証明書が必要です。
通常は社保の資格喪失日を記載しておけばいいですが
今回の場合は社保の資格取得日が必要です。
この日が分からないといつからいつまで
あなたの国保の資格を切ればいいのか分からないからです。
この一時的な喪失の手続が出来れば
社保加入中の保険料は清算されることとなります。

お住まいの市町村役場の国保窓口に一度相談してみて下さい。
そして手続する際には必ず国保証を持参して下さい。
まだ国保の番号は生きていますから、後日郵送になるかもしれませんが
同じ番号の国保証を発行してくれると思われます。

次回もし同じことがあったら、国保脱退手続をお忘れなく。
国保脱退手続は加入者自ら行うことであり
会社や加入している加入者の健康保険組合は国保脱退手続をすることが出来ないのです。
    • good
    • 1

ご家族が国保で一緒に住んだりされているんですかね?



まだ社会保険の保険証をお持ちならまずコピーをとっておいて下さい。それで社会保険の加入日がわかります。
ここから国保の脱退日がわかり、そこからの保険料が返還してもらえるかも知れません。
ただし、たまに遡及しない自治体もありますので必ず返ってくるかはわかりません。まずは電話などで問い合わせて手続きの仕方などを聞いてみては如何でしょうか?
ちなみに、社会保険の保険証はコピーをとったら速やかに会社に返して下さい。

まだお手元に以前の国保の保険証があるということなので保険料は請求されているはずなんですよね。
世帯主がご家族ならその方の名前で請求が行きますので払っていたという可能性はないでしょうか?
    • good
    • 1

>2015年5月から今年の9月までの国民保険料は請求されるのでしょうか?


 ・>5月に就職をしたため社会保険に加入をしました ・・この時に一旦脱退手続きをする必要がある
 ・何もしなければ、国民健康保険料は普通に請求されますよ(市の方では貴方が社会保険に入ったことは知らない・・で貴方がその旨を伝え脱退する必要がある)
  (これは、国民健康保険と会社の健康保険がシステム的に連動していないため・・自己で手続きが必要な為)
 ・会社で貰った保険証はもう持っていないでしょうから、市の窓口に行き事情を話し、必要な書類とか手続き方法をご確認下さい
    • good
    • 0

こんばんは。



タイミングによっては請求されるかもしれませんが、重複で
払っちゃった場合はお金は帰ってくるはずですよ。

国民健康保険と社会健康保険はどちらか1つしか入れません
(社会健康保険の方が優先順位は上です)。両方入っている
ことが判明されたらその期間分の国民健康保険の保険料が帰っ
てくるはずです。

そういう仕組なのに何故徴収するんだ、というのは徴収する
組織が違うからなんでしょうね。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!