No.3ベストアンサー
- 回答日時:
・本来は、国民皆保険なので、会社を退職したら、国民健康保険に加入するか、任意継続するか、扶養に入るかして、何らかの健康保険に加入する必要があるのですが
・実際的には、自動的には何らかの健康保険には入れませんから、自分で手続をする必要があります
・その手続をしていないので、この場合は国民健康保険には加入していない状態になります
加入していない状態なので、当然保険料も発生しませんから、未納にもなりません
・再就職等をされ、会社の健康保険に加入する際は、書類に記入するだけで、それまで加入していた保険等に関しては記入欄も、提出書類も無いのでそのまま加入できてしまいます
(現在、国民健康保険に加入していなくとも、会社の健康保険には加入できます)
>私はそんな事はないと思うのですが…。
・上記の様に可能です
>滞納すると罰金のような事もあるのではないでしょうか?
・滞納等があれば差押等の処置を取られる場合もありますし
・保険料に延滞金等も付いて、支払金額が増えますが
・加入していないので未納にならない・・延滞状態ではないになります
>現在すぐに滞納分を支払う事は出来ないようなので、どのような手続きをすれば分割等の手続きができるのか教えて下さい
・市役所で、国民健康保険の加入手続きをすれば
・退職日の翌日から加入した事になって、その日からの保険料が発生します
・分割等に関しては、市役所の担当者との話合いによります
・無保険状態で、診療を受けた場合に支払う金額は10割ではありません
診療機関の請求する金額です
10割は保険診療の場合の金額ですから、保険診療で無い場合はその診療費は診療機関が自由に決められます
風邪等で保険診療で3000円の場合、自己負担は3割の900円ですが
自由診療で5000円請求する事も出来ます
coco1701さん、回答ありがとうございました。
私も色々と調べて保険に加入するのは国民の義務という事(国保、社保、社保の扶養)、除外されるのは生活保護者のみという事を知りました。
今している事は違法なのは間違いないので、きちんと手続きをするよう説得したいと思います。
分かりやすく丁寧なご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>私はそんな事はないと思うのですが…。
国民健康保険の加入は権利ではなく義務です、国民は総て国民健康保険に加入しているのです。
「国民健康保険法」
(被保険者)
第五条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
ただし会社に就職してそこで健康保険に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は加入しなくても構わないというだけです。
「国民健康保険法」
(適用除外)
第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
一 健康保険法 (大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。<以下略>
五 健康保険法 の規定による被扶養者。<以下略>
ですから被保険者や被扶養者でなくなれば、その日から国民健康保険に加入していることになりその手続きをする義務がありその日から保険料を支払う義務が生じるということです。
つまり手続きをしていないから加入していないなどと言うことにはなりません、手続きをしていないと言うことは加入はしているが手続きをする義務を怠っていると言うだけのことなのです。
>今までの未納分は帳消しされると
ただどこまで捕捉するかあるいはできるかと言うことになると、それは保険者である地方自治体とその担当者の能力とやる気によります。
ですから能力とやる気がなければ、捕捉されないと言うこともありえます。
しかし捕捉されないという事と帳消しになるということは別問題です、支払う義務がなくなるわけではないのですから。
もちろん時効がありますから、時効を過ぎた分については帳消しとなるのかもしれませんが。
>また、現在すぐに滞納分を支払う事は出来ないようなので、どのような手続きをすれば分割等の手続きができるのか教えて下さい。
それは市区町村の役所の窓口で相談するしかないです。
jfk26さん、回答ありがとうございます。
分かりやすく法律を用いた回答で大変助かりました。
上記の通り、国民の義務を怠っているのは間違いないので、きちんと手続きをするよう今一度、説得してみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
> 次に社保に加入すれば今までの未納分は帳消しされると自信を持って言い張る
確かに社保に加入すれば、それまで国保に加入していなくてもなんの問題もなくなりますね。ただし、違法ですが。
> 将来の年金に付随してくる問題なのではないかと心配です。
国保と年金はまったく別物ですから、年金に影響はありません。
> 現在すぐに滞納分を支払う事は出来ないようなので、どのような手続きをすれば分割等の手続きができるのか教えて下さい。
現在は国保に加入されていない状況ですから、滞納分はないということになります。
ただし、加入の届け出をすれば(当然しなければなりませんが)、最高会社を退社した日までさかのぼって納付義務が生じます。
最高といったのは、国保税の場合時効が5年、国保料の場合2年だからです。
一括支払いができなければ、役所の担当に相談してください。
分割納付の手続きをしてくれます。
医者にかかるときに保険に入っていなければ、全額自己負担になりますが、まだ医者にはかかっていない方なんでしょうか。
soan-doさん、分かりやすく迅速な回答ありがとうございました。
確かに次に社保の手続きをするまで国保の加入手続きをしなければ問題がなくなるという事は分かりました。
が、やはり違法ですので早めに手続きを促すよう説得してみます。
因みに医者にはまだかかっていないようです。
色々とありがとうございました。
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