A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
これは「療養の費用の給付」と言いますが「受診当日に適用」される保険制度に請求しますから「受診当日迄社保が遡り適用」なら社保に請求可能ですが「当日迄は遡らない」ならば自己負担です。
仮に国保に未加入分を全て払った場合でも療養の費用の給付は「社保脱退から14日以内」に加入手続きした場合にだけ認める規定ですから、国保保険料がまるまる損します。
No.7
- 回答日時:
>その後社会保険に入ったのですが以前実費で払った分は、社会保険証もっていけばその分返ってきますか?
いいえ。
病院で還してくれることはありません。
また、社会保険に加入していなかったのですから、社会保険に請求することもできません。
なお、役所に行き、加入していなかったという時期について、さかのぼって国民健康保険への加入届を出しその間の保険料を支払えば、国保(役所)に対して7割分を請求することは可能です。
ただし、それは役所によっても違うので、必ずしもできるとは限りません。
あとは、そのまま10割を払ったままでよしにするかでしょう。
No.6
- 回答日時:
A-No.3とA-No.4に関して。
日本では国民皆保険であり、いずれかの保険に入っていることになっています。すなわち、勤め人やその方に扶養されている者ならば被用者保険(協会けんぽ、社保組合、公務員共済組合など)、自営業などで社会保険に入れないようならば国民健康保険。
故に、dosukoikoi さんが何も保険に入っていない状態で病院に行ったとおっしゃっていますが、この期間は本来、国民健康保険に加入していなければならなかったと判断されます。というのは、社会保険に入っていないから。
故に、No.3で、『【法律上は】「市町村国保」の加入者(資格保有者)だった』というのは、ある意味正解です。【法律上は】がついているところに意味があります。
以上から、本来国保に加入していなければならなかった期間の保険料を支払う代わりに国保から償還払いを受けるか、若しくは国保の保険料を払わない代わりに以前実費で払った分をそのままにしておくかのいずれかになると考えられます。
No.4
- 回答日時:
ANo.3さんですが、間違って認識されています。
ANo.3さんの回答は、あくまでも「保険の資格はあるけれど、被保険者証が手元にないため」という条件の上です。
質問者さんは、事故時は保険の資格の無いが、今、保険に入ったので、過去に事故のあった時期に戻って・・・・・・ということです。
何度も繰り返しますが、そんなに都合の良い保険があるのであれば、皆それに入りますが、保険会社は大赤字で、保険そのものが存続しないです。
No.3
- 回答日時:
>…その後社会保険に入ったのですが以前実費で払った分は、社会保険証もっていけばその分返ってきますか?
保険証が手元にない場合に、後日支給される保険金を「療養費」と言います。
『療養費―療養費とは』
http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html
ただし、請求できるのは加入している保険者(保険の運営者)に対してです。
現在加入している医療保険(健康保険)の前は【法律上は】「市町村国保」の加入者(資格保有者)だったので、請求するならば市町村になります。
なお、「市町村国保」は「職域保険」を脱退(資格喪失)したあと14日以内に市町村に届け出を行う義務がありますので、いまから請求した場合は「市町村がやむを得ないと判断した場合」にのみ「療養費」が支給されます。
※保険料は資格取得時に遡って支払う義務があります。
『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
(参考)
『国民皆保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A …
『高額療養費制度とは』
http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html
『国民健康保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81 …
(河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※「市町村国保」は条例などによる違いが大きく、保険料も市町村ごとに違います。詳しくはお住まいの市町村へご確認ください。
なお、「職域保険」の場合も問い合わせ先は【加入している保険】の保険者です。
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
No.2
- 回答日時:
保険証には、資格取得年月日(もしくは認定日)があると思います。
その日からその保険証が有効となります。その日から保険証が実際に手元に来るまでには少し時間がかかりますが、その期間の出来事であれば、場合によっては払い戻してくれることもあります(※)。しかし、そうでなければ保険外診療となり、実費で払った分の払い戻しはありません。※について:これも実は例外的なことでして、社保組合等から償還払いをうけるのが本則です。
No.1
- 回答日時:
そんなもんは、帰ってきません。
車で事故を起こしたから保険に入るのと同じで、要するに後出しじゃんけんです。
そんなもんで保険が使えるのでしたら、誰も先に保険に入りませんがな。
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