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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>どうでしょう?いけますか?
おそらく無理ですが、第三者としては「絶対に無理」とまでは言えません。
理由は以下のとおりです。
通常、全額自己負担した場合は、後日「療養費」の請求ができますが、多くの市町村で「資格取得日」から14日以内に「届け出」がない住民には「療養費」を支給していません。
しかし、「市町村国保」は条例などによる違いが大きい制度なので、多少の遅れなら支給するところもあるようです。また、「やむを得ない事情」と判断すれば支給する市町村は多いです。
※「市町村国保」の「資格取得日」は「他の【公的】健康保険」を脱退(資格喪失)した日です。(国民健康保険法:第七条)
『保険証の使い方―保険証がない場合』
http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html
(河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
なお、通常の保険診療可能な医療機関で受診した場合は「自由診療だから」という理由で過大な医療費が請求されることはまずありません。(個人の医院などは裁量が大きいのでなんとも言えませんが。)
(参考)
『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『国民皆保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A …
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
No.5
- 回答日時:
お住まいの地区の役所に確認しましょう。
すでにある回答と私の回答は異なりますからね。
健康保険は国民皆保険として、強制加入の保険です。ですので未手続き期間を未加入という言葉で解決するのもおかしいのです。
さらにあくまでも保険の制度ということです。必要になってからの加入が認められるというようには考えません。
ですので、国民健康保険の手続きを行う際には、未手続きである期間をさかのぼり、保険料も徴収されることになります。ですので、社会保険などの資格を失い、国民健康保険に加入すべきとなった日までさかのぼって保険料は計算されます。しかし、健康保険の医療給付については、手続きを行った日以前に医療費は対象となりません。ただし、手続きをした日から保険証の発行までの間の部分については、保険給付の対象となるでしょう。
もちろん、国民健康保険の資格取得の際に、以前の健康保険の資格喪失の確認できる書類が必要となるため、資料がそろうまでの短期間などであれば、例外的な対応をしてくれるかもしれません。同様に、手続きが出来なかったことについて、役所が認める正当な理由があれば、保険給付が受けられるかもしれませんね。
キャッシュバックなんて言いません。医療費の払い戻しとも言いません。
このような言葉を使うと、医療費が安くなるという意味になってしまいます。
あくまでも、医療費の一部を保険給付として健康保険団体たる自治体が負担するのが、国民健康保険なのですからね。
最後になりますが、自腹で受診ということですが、医療機関では健康保険外の治療として、自由診療となります。保険診療と自由診療では、医療費計算の単価も異なります。2割増し程度になるのではないですかね。このような医療費を医療機関がすでに請求し終わった話を下げることもできませんし、保険診療を受けなかったために発生した高くなった医療費を単純に7割を出してくれるとも考えにくいですね。保険診療で考えられる医療費から算定されるかもしれませんね。
国民健康保険は、国の法律で定められていますが、詳細な運営部分については自治体の条例で運営されることになります。健康保険制度などにおいても地域格差も生じているようですので、市役所などで相談しましょう。
No.4
- 回答日時:
通常、国保に加入する場合、他の健康保険(社会保険)に加入していないなら、最長2年前までさかのぼって加入となり、その間の保険料も納める必要があります。
7月に他の健康保険に加入していなかったなら、9月に加入の手続きをしたとしても、7月にさかのぼって国保に加入させられるはずですが…。
そうすれば、7月分の受診分は国保に請求することが可能です。
ただし、市町村によってはできないこともあるようです。
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