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憲法第9条第1項の「武力による威嚇」
とは、具体的には真珠湾攻撃の事を指しますか?

A 回答 (5件)

いいえ、違います。



憲法第9条第1項における【武力による威嚇】とは、武力の行使の前段階の行為、すなわち、武力の行使を相手国に予測させ、自国の要求を強要することをいいます。

このため、武力を背景とし、「戦争」又は「武力の行使」の誘因ともなり、またそれらに接着することに鑑み、現行憲法においては「戦争」とともに、これらをも放棄することとしたものであります。

ちなみに、1941年(昭和16年)に勃発した真珠湾攻撃については、米国相手に既に「武力を行使」しているものでありますので、「武力の威嚇」ということには該当しませんね。

※参考文献
【日本国憲法概説】(佐藤 功、学陽書房)


【参照条文】
●日本国憲法
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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威嚇は「脅し」の事。



「いう事聞かないと攻撃するぞ!」と言う脅しが威嚇。

真珠湾攻撃は攻撃しちゃってるんだから、威嚇じゃない。
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違います。

殴っといて威嚇はない。
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「・・または行使」の方ですね。

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違います。



威嚇ですからね。
行使とは違います。

中国や北朝鮮がやっているような事を
指します。


余談ですが、31代大統領フーバーは
ルーズベルトは真珠湾を知っていた
という書見を残しています。

また、ルーズベルトを、日本を戦争に
引きずり込んだ狂気の男、と評価しています。
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