
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
傷病や出産育児などで30日以上賃金支払がない期間が継続した場合は、本来は離職以前2年の内で被保険者期間(単なる加入期間のことではありません)が12月以上必要(自己都合の場合)ですが、賃金支払がなかった期間の日数を2年にプラスして前に遡ることができます。
プラスして遡ることができるのは最長2年なのでその場合は4年前まで遡れることになります。
その期間中に被保険者期間が12月あれば受給資格が得られます。
離職票をもらったらハローワークで確認してもらった方がいいでしょう。
余談ですが
>それ以前の180日分の賃金を基礎に計算されます。
180日ではなく6月分です。
No.3
- 回答日時:
辞める日からさかのぼって2年間のうち12ヶ月務めていないと貰えません
No.2
- 回答日時:
一般的に、休職期間中に雇用保険の支給を受けることはできません。
休職中に給与が支払われない場合、失業手当を受け取る資格があるかどうかは、その国の労働法や雇用保険制度によって異なります。退職後に失業手当を受け取るかどうかも、国や地域によって異なります。多くの場合、退職した従業員が失業手当を受け取るためには、一定期間雇用保険に加入している必要があります。また、退職した理由によっても資格が異なる場合があります。詳細については、所在地の雇用保険事務所にお問い合わせいただくことをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
休職の理由とか退職の経緯によるのでは。
雇用保険の金額は直近数カ月の平均賃金だから、賃金なしだと算定できないとか。
また、雇用保険は「働く意思や能力があるけど、仕事が無くて働けない人」のための保険だから、病気で働けなくて休職とか、働く意欲が無くて休んでただと、支給対象外って判断されるとか。
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