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詳しい方教えてください。
今月の8日まで有給消化中で辞めたのが先月の頭でした。
離職票が届いたら国民保険に切り替えに行く予定なのですが社会保険と国民保険の金額どちらも今月は払わないといけなくなるのでしょうか(>_<;)

質問者からの補足コメント

  • 8日が退職日です。月を‪またぐので気になりました。

      補足日時:2023/05/02 02:48

A 回答 (5件)

>社会保険と国民保険の金額どちらも


>今月は払わないといけなくなるのでしょうか
①今月(5月)に支払いが発生するか? と
②今月(5月)分の保険料が発生するか?
で、かなり意味合いが変わってきます。

社会保険(国民健康保険も含め)は、
『月末』に加入していた保険に
『月単位の保険料』を払うのが原則です。

それを踏まえて、
①の支払いがありそうなのは、
社会保険の方です。
4月末には、まだ会社に在籍していた
わけですから、次の給料支払時、
●4月分の社会保険料は天引されます。
健康保険料だけでなく、
厚生年金保険料
雇用保険料
も、給料天引きになります。

5月8日に正式に退職すると、
会社から
⑪離職票
⑫健康保険資格喪失証明書
⑬源泉徴収票
⑭退職証明書
などを受取ることになります。
⑪⑫などきちんと頼んでおかないと
もらえない場合もあります。
ちゃんと連絡しておきましょう。

⑪~⑭などをもらったら
お住いの役所へ行って、
㉑国民健康保険
㉒国民年金
の加入手続きをします。
⑪~⑬等がないと、手続きが
できません。
いつ辞めたのか証明する必要がある
のです。

加入手続きが終われば、
5月末には
㉑国民健康保険
㉒国民年金
に加入となるので、
5月分の保険料は、
㉑㉒となります。
㉑国民健康保険は月単位の保険料を
払うことはまれで、年度の保険料を
保険料計算の処理ができてから、
月割にして請求されることになります

具体的にはお住いの自治体によりますが、
5月から翌年3月まで11ヶ月分の保険料を
6月か7月から翌年3月までの
8~10ヶ月の分割払いで納付書が
届くといったことになります。

ですから、国民健康保険料は、
①今月(5月)に支払いが発生するか?
は、発生しませんし、
②今月(5月)分の保険料が発生するか?
は、発生しますが、
6~7月あたりから払うことになる
ということです。
国民健康保険料は、昨年の所得と
市町村それぞれの制度と料率で
決まるので、いくらとは言えません?
どちらにお住いですか?
結構高額になるので、覚悟してください。

あと国民年金保険料も、やはり
時期は、ずれますが、
6~7月あたりから払うことになります。
今年度は月16,520円になり、
5月分の支払いはすぐに払わないと、
うるさく督促されます。ご注意を。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …
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今年度の国保料は6月に決定されますから、5月に支払いはありません。



国民年金の納期も対象月の翌月末日ですから、6月末までに支払えば良いです。
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社会保険の「任意継続制度」と言う制度が有ります。


会社に確認(もう今日しかないか)して利用できるなら
利用するのも手段です。※手続きが必要です。
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月途中で退職なら5月分の社会保険料はかかりません。

5月からは国民健康保険と国民年金の保険料が発生します。
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>今月の8日まで有給消化中で辞めたのが先月の頭でした。


矛盾しています。
8日まで有給消化なら、退職も8日のはずです。
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この回答へのお礼

すみません言葉がおかしくて8日が退職日になります。

お礼日時:2023/05/02 02:32

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