
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>「特定口座は申告不要です。
」と言われた…申告してはいけない、申告に制限あり、申告禁止などと言われたわけではないのでしょう。
>日米で二重課税になっている分を返して…
それは「外国税額税額控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
といって税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
の一つですが、税額控除のほかに各種の「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
も権利であって義務ではありません。
「義務」なら税務署氏は必ず申告してくださいと言いますが、「権利」には行使しない自由もあり、申告しようとしまいと国民の自由なので、税務署氏も必ず申告せよとは言わないのです。
で、還付のための申告は 3/15 が期限ではなく、5年後の 12/31 です。
今からでも遅いわけではありませんので、連休明けにでも申告してしまいましょう。
あなたがたの事由で去年分確定申告を今年 3/15 までに済ませたのでない限り、修正申告ではありません。
ごく普通に「確定申告」をするだけでよいのです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答へのお礼
お礼日時:2023/05/05 17:00
承知いたしました。いろいろ信用できないことが重なってますので皆様に確認したくなりました。今回初めて使ったe-taxも プルダウンメニューを普通に見落とすような仕様になっているんで 危ないところでした。
No.2
- 回答日時:
反省と言うか、還付を受けたいのであれば、今から修正申告をしたらいいのではないでしょうか?私は3月にe-tax申告しましたが外国株式の還付も少額ですがあったと記憶しています。
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