養育費調停に関して
調停の場で、調停委員のかたから20歳までだよと、あっさりいわれました(もちろん未承諾)
以前、弁護士さんに相談したときも、親権変更を認めれば当然20歳までといわれたことがあります。
自分の最終学歴は高卒で、同年代と同等以上の年収はありますが、文字通り血反吐を吐くほど苦労を重ねた結果です。
20歳までは認めたくないのですが、現在の家庭裁判所の対応は普通なのでしょうか?
調停ですので、こちらの意見は主張するつもりですが、審判になるかもしれません。
これをふまえ、ご助言をいただきたくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
調停委員や弁護士の意見はあくまでも参考に過ぎず、最終的に親権変更の決定を下すのは家庭裁判所です。
家庭裁判所は、親権者の最善の利益や子どもの利益を最優先に考慮して判断を下します。年齢が20歳未満であれば、法的には未成年者として保護されることがありますが、成人になっている場合は判断基準が異なります。親権者に関する法律により、親権者の地位は原則として子どもが成人するまで継続しますが、成人している場合は子どもの意見や事情、親子関係の状況などを考慮して判断が下されます。
つまり、成人している場合は親権変更が認められる可能性もあるということです。しかし、家庭裁判所が判断を下すまでには時間がかかる場合があり、また判断によっては両親や子どもにとって厳しい結果になることもあるため、注意が必要です。
ご自身の主張を調停で述べることは大切ですが、家庭裁判所が判断を下す前に、もう一度弁護士や専門家に相談することをお勧めします。また、調停や裁判に関する手続きや親権者に関する法律について理解を深めることも重要です。
ありがとうございます。
子はまだ未成年ですが15歳は越えています。
色々調べたり相談していますが、どこもかしこも、調停を申し立てられたらそれまで…と言った状態で苦しんでおります。
No.3
- 回答日時:
家庭裁判所の言う「調停委員が養育費」の支払いは20歳までだよ。
と、言う様におっしゃったのは、調停する側としては当然のことです。何を指して当然だというかと言えば、あなたが争っている相手とのバランスを考えた上での言葉です。又、20歳という子供の年齢を区切っているのは成人年齢を考えたものです。実際は、子供が収入を得られる年齢(高卒で働くことを想定)であったり、大学を卒業する年の3月までと言うように、子供の社会参加可能を基準にしているケースが多いです。子供さんが大学を卒業するまで養育費を支払うように請求している人は沢山います。
助言としては、親権変更と養育費は本来別の問題です。したがいましてそれを絡めるのは間違っている。子供が大学生なら20歳になったからと言って監護者に振り込まれていた養育費を打ち切るのは、養育費の本質からして矛盾する。と、言うことを主張すべきだと思います。同時に、20歳以上でも支払いを受ける側は、子供さんが義務者と同等の生活をするために必要である。と、言う様に主張すべきだと思います。
更に、養育の責任という問題に向き合うように言うべきでは、と思います。更に更にですが、義務者の生活程度についても情報を得ておいて、支払える状態なのかそうで無いのかを知っておいた方が良いです。心理面では、子供さんは20歳を過ぎても、当然支払ってくれるものだと期待し、この様な勉強をして頑張っている。等々に関しても言うべきだと思います。
一度、あなたの希望を色々な角度から見て、それを書面にして、何故養育費が20歳以上になっても必要なのかを具体的項目別に分けて、書き出し、それを次回調停が始まる数日前に担当書記官宛に送っておくことをお勧めします。そうすると、次回は裁判所サイドの進行方法で調停を進めず、あなたの陳述書の内容を中心に進行します。つまり、あなた寄りの進行になります。
中年紳士様
ご回答ありがとうございます。
が、私は養育費を請求されている側です。
子は学校を退学処分となり、通信制に切り替えたと説明がありました。
なのに、大学卒業までの養育費を求められています。
私としては当初予定であった18歳となる年度の末まで、若しくは19歳の誕生日までは払っても良いかと思っております。
19歳の誕生日としているのは、その頃までには就職活動が始まり、内定もでるであろうことからです。
諸事情を相談した弁護士にも伝えましたし、調停委員の方にもお伝えしましたが、先の通り、親権変更を認めれば20歳までだ、という反応がありました。
調停=話し合いだと思ったのですが…
とても混乱し、困惑しております。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
●私は養育費を請求されている側です。
↑大変失礼致しました。早合点してしまい、あなたが請求する立場だと勘違いして書いてしまいました。重ねてお詫び申し上げます。
そこで再度失礼致します。
まず、整理のため、養育費の分担金額の目的は既にご存じだと思いますが、適性妥当な金額を求めることを目的にしています。又、養育費は生活扶助ではなく、義務者と同等程度の生活保持を目的にしています。
更に、養育費支払いは子供の年齢が20歳までとなっています。(民法5条1項。現在の生年年齢は18歳。)これは、成年に達した者は、単独で法律行為ができる。仕事をして収入を得ることが可能である。と、言う事を根拠にしています。
しかし、20歳になったからとか18歳になったからと言って子は、養育費を受け取れなくなると言う事はありません。大学生等は20歳でも仕事をしていませんので未成熟子になりますので、権利者と義務者の協議により合意を図ることになります。従いまして、弁護士及び調停委員は、原則論を言っているだけです。
ここからが私のアドバイスです。
補足を拝見して分かった事ですが、子どもさんは、通信制の高校生のようです。通信制に代わったのは全日制を退学処分になったためのようです。
ならば、自分の将来を描き、それに向かって勉強している子どもさんには見えません。現状、通信制の高校を卒業するのが精一杯の状態のように思います。したがいまして、今回の調停では18歳までは子供の養育の責任があるのでそれまでは養育費を支払う。しかし、18歳になれば成人としての権利を得ることになり自立して生活が可能な年齢なので、養育費は18歳で打ち切る。
大学に進むなら、大学受験に合格したならその証明を示してくれたとき、その時に再び養育費について話し合う気持ちがある。現状を踏まえれば養育費の支払いは18までが妥当だと考える。と、言う線で押してみては如何ですか。それと、子どもさんとその母親の日常生活を把握しておかれる事をお勧めします。とても大切な事です。原則を基準にした調停結果にならないように、あくまでも現実の実情を踏まえた調停の結果を得られるようにです。
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