No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法定の付与日より前に付与された有給(つまり法定を上回る分)については、就業規則等で例えば退職時に未消化分は使えないなどの記載があれば、それは会社側が定めた通りになります。
特に記載がなければ通常の有給と同じ扱いになるので、退職時の消化を事業所が拒否することはできません。
会社にご確認ください。
No.5
- 回答日時:
結論
基本的に入社日が有給付与の基準日になりますので、10月1日に10日分の有給付与となります。
しかし、個人の入社日が異なることに精査することが困難場合「年次給休暇休暇の斉一的取り扱い」おいて、会社が有給給休暇付与日基準日を設定することで6か月経過する前に10日分の付与することが可能となります。
〔年次有給休暇の斉一的取扱い〕 平成6.1.4基発1号
年次有給休暇について法律どおり付与すると年次有給休暇の基準日が複数となる等から、その斉一的取扱い(原則として全労働者につき一律の基準日を定めて年次有給休暇を与える取扱いをいう。)や分割付与(初年度において法定の年次有給休暇を一括して与えるのではなく、その日数の一部を法定の基準日以前に付与することをいう。)が問題となるが、以下の要件に該当する場合には、そのような取扱いをすることも差し支えないものであること。
イ 斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること。
ロ 次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。(例えば、斉一的取扱いとして、4月1日入社した者に入社時に10日、1年後である翌年の4月1日11日付与とする場合、また、分割付与として、4月1日入社した者に入社時に5日、法定の基準日である6か月後の10月1日に5日付与し、次年度の基準日は本来翌年10月1日であるが、初年度に10日のうち5日分について6か月繰り上げたことから同様に6か月繰り上げ、4月1日に11日付与する場合などが考えられること。)
上記の通りであれば、10日分の付与の有給給休暇は取得できるものです。
但し、付与期間を短縮した場合の退職時に取得できるかは、就業規則の規定に記載がありますので確認することです。
No.2
- 回答日時:
有給休暇は基本的に拒否はできません。
ただこういう法律の規定は、正当な理由なしに嫌がらせで拒否することをできなくする意味合いかなと思います。
(法律とは最低限のルール)
質問者さまも図々しいとは思っているんですよね。
どうしても必要な有給休暇は取得するべきですが、そうでないものは…
社会人の先輩である親御さんにでも聞いた方がいいです。
会社としては入ったばっかりの人間ですから、有休を取ろうが取るまいがどっちでもいい問題でしょう。
そのうえで社会人としてどの程度筋を通すのかだと思いますよ。
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