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6月退職予定の者です。退職は会社に伝え済み。
3年6ヶ月勤務のため14日分の有給を4月に付与される予定のはずが、確認したら10日しか付与されていませんでした。
退職予定の者には付与日数を減らすのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • はい、12日付与されていました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/25 19:34

A 回答 (5件)

3年6ヶ月の在職期間ですよね。

残日数が14日と言うのは、3年
6ヶ月分を言われているのでしょうか。だとしたら、14日残って
いると言うのは間違いとなります。
その理由ですが、有給休暇には時効があります。時効は2年間で、
それを超えた日数は労働者に了承無しで自動的に消されます。
つまり2年間分の有給残日数しか取得は出来ないと言う事です。
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退職予定であっても年休付与日数を減らす事は出来ません。


あくまで勤務実績によって付与されるので、過去の実績であり、未来の予定は関係しません。
一斉付与はその日に休む事が前提なので、退職によって休めないなら関係ありません。第一、前年より減るのもおかしいし。
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有給基準日


年次有給休暇の付与基準日は、入社日が基準日になります。
最初の付与基準日は入社日から6か月経過した日が付与基準日で10日付与されます。
その後は、1年6か月11日、2年6か月12日、3年6か月14日、4年6か月16日と増えてきます。
これは正社員の場合で、アルバイトやパート社員の場合は、3年6か月10日付与となります。
「確認したら10日しか付与されていませんでした。」10日付与はアルバイト、パートの付与日数になります。
あなたは正社員外の従業員(アルバイト又はパー)であれば10日正い付与日数となります。
また、有給休暇は繰り越しができますので前年の付与日数と今年の付与日数分有給として取得できる日数いです。但し、3年6か月の付与日数と千年度の付与日数の繰り越しはできますが、2年前の付与日数分は時効消滅で無くなります。
退職日を迎える前に付与基準日に達する場合は、有給休暇は発生するため会社は付与することになります。
但し、全労働日の8割以上継続勤務したものに対して付与するものです。


労働基準法39条の基本的な内容
年次有給休暇付与対象者

年次有給休暇の付与日数

年次有給休暇を取得させる時季

業務上の災害で休業する場合には、年次有給休暇を消費しない

労働基準法第39条「年次有給休暇」に関する罰則規定
労働基準法第39条に定める年次有給休暇は、労働者の権利であり、企業側は労働者が求めた時季に、年次有給休暇を取得させなければいけません。

年次有給休暇に関する法律に違反をしてしまえば、最大で「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」を課されます。
労働基準法違反は「1人1罪」です。年次有給休暇を取得できなかった労働者が複数人いれば、その人数分の罰を受けなければいけません。
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例えば、会社がお盆休みとか正月休みに時季指定して有給を取得させているとか。


2019年から、会社が時季を指定して有給を強制的に取得させる事が義務化されています。


> 退職予定の者には付与日数を減らすのでしょうか?

それは会社に確認しないと分からないと思う。
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昨年は12日付与されていたのですか?

この回答への補足あり
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