退職にあたって
今勤務している会社は、10日締めの25日払いです。
一身上の都合で、来年1月31日付けで退職届を提出し、受理されました。
退職届を提出したのは、11月30日付けです。
退職を希望する時は、2ヶ月前までに申し出るようにと就業規則で決められています。
有給は29日残っていて、全部消化します。
そこで、1月3日から31日までを有給消化に当て、9日の公休を12月10日から1月2日までに使います。と上司より説明を受けました。
2ヶ月前から退職を伝えているのに、公休が9日は少なくないですか?1ヶ月の公休数は9日と決まっています。
自分もおバカなため、頭の中が整理できず、もやもやしています。
次の勤務先には、2月1日から出勤する都合もあり、10日締めのところ、月末付けで退職届を出したためややこしくなってしまいました。
すみませんが、この場合、有給と公休を足して、何日になるのでしょうか。お優しい方、お手数おかけしますが、教えて頂けないでしょうか。宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
有給は29日残っている。
1ヶ月の公休数は9日。
9日の公休を12月10日から1月2日までに使う。
1月3日から31日までを有給消化に当てる。
これでは、計算が合いません。
12月10日から1月2日までは22+2=24日。
1月3日から31日までは29日。合計53日。
公休9*2+有給29=47日。
別に年末年始休暇が6日ありませんか。そうであれば、
12/10-1/31まで53日がすべて休み(有給+公休+年末年始休)になります。
コメント有難うございます。
整理してくださり有難うございます。大変助かりました。勤め先は、夏休みや年末年始休みはないので、その日数を引いた日数になりそうです。かなり聞きづらいですが、上司に再度確認してみようと思います。
有難うございました。
No.5
- 回答日時:
皆さんが色々と説明されているので、これ以上書くとややこしく
なるので書きませんが、ただ確認だけさせて下さい。
有給残数が29日残っていると書かれてますが、それって2年間
以内の日数ですよね。もしかして入社してから今日までの日数を
書かれてませんか。それはですね、有給には時効があります。
有給は2年間以内なら消滅しませんが、2年以上は質問者さんに
は断りなしで自動的に自然消滅していまいます。つまり2年以上
の有給は、取得しない場合は自然消滅するって事です。
No.4
- 回答日時:
はっきりはしませんが、公休が減るのではなく、本来無給の公休日が年休になって有給(賃金が出るという事)になるのではと推測します。
No.2
- 回答日時:
>1月3日から31日までを有給消化に当て、9日の公休を12月10日から1月2日までに使います
1月3日から31日までの間に9日の公休があるという事でしょう。
言い換えれば、1月3日から9日の公休+20日の有休で31日を迎えることになります。
29日の有休が残っているので、1月3日から20日の有休を消化するので残りの9日分を12月10日から1月2日までに使うという事です。
12月10日から1月2日までに消化する9日の有休が自由に選択できるのか?会社の指示で消化するのか?文面だけでは判断出来ません。
コメント有難うございます。
上司から、有給の29日を全部消化してもいいと言われていたので、計算が合わないなぁともやもやしておりました。有給と公休の扱いをもう一度上司に確認してみようと思います。言いづらいですが…涙
No.1
- 回答日時:
その話だけだとはっきりしませんが、本来は年休に当てられない公休日を年休にしてしまうというだけに思います。
原則としては会社休日は年休にできないので、規定通り出勤日だけを年休にすると12月末から年休に入る事になります。それだと面倒というかきりが悪いというか会社の業務に支障が出るとか、何かしら考えがあるのでしょう。
12、1月と規定通りの賃金が出るなら結果的には問題ない事になります。
ただ、会社規定にもよりますが、年休賃金が日給より減る場合があります(労基法の規定)
コメント有難うございます。
公休を有給にできるということですか?
私の勤務先は、福祉施設で、365日会社は休みがありません。休みはシフト制です。月に9日休みという決まりがあるだけです。
会社側の都合で休みが減るのであれば、納得できませんね。もう一度、上司に確認した方がいいですね。聞きづらいですが…。
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