
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
結論
生活保護の扶助費(生活・住宅・医療・介護・教育・生業・出産・葬祭)は給付になりますので返還する必要はありません。
但し、資産や資力などがありながら保護を受給した場合は保護に要した期間の保護費は返還対象になります。
例
建屋及び土地などの資産がありながら保護を受給した場合、法第63条の(費用の返還)により保護受給中に売却した時は必要経費を控除後の金銭で費用返還することになります。
しかし、保護受給中に売却しなければ費用の返還はありません。
病気療養後に就労した収入が最低生活費を上回る場合は保護することはできませんので保護停止後に安定した収入が得れるときは保護廃止処分で保護は切れますが、これまでに支給した保護費に関しては返還する必要はありません。
No.4
- 回答日時:
医療扶助は借金ではありませんよ。
健保とお金の出所が違うだけで合って、医療機関等にかかるための費用は自治体が負担して支払います。返還の義務は有りません。
ただ、そのためには扶助を受けるための手続きが必要ですよという事です。
No.2
- 回答日時:
生活保護の受給者は「国民健康保険」に加入する資格を失うことになり、その代わり、医療費の全額が生活保護の「医療扶助」から支給されます。
「医療扶助」は原則として現物給付であり、支給の範囲は以下の通りです。 診察 薬剤又は治療材料 医学的措置、手術及びその他の治療並びに施術 居宅における療養上の管理及びその容量に伴う世話その他の看護 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 移送 病院での診察のほか、調剤、手術、在宅医療、入院、移送などの医療行為が医療扶助の対象になります。
持病などが原因で定期的に病院での治療が必要な場合、受給者は医療扶助の申請を行います。 ケースワーカーは治療の必要性を確認したうえで、「医療券」「調剤券」を発行します。
医療券を持参することで、指定医療機関や調剤薬局での診療・調剤の「現物給付」を受けることが可能です。 医療扶助は金銭での受け渡しではなく、実際の治療などの現物給付が原則です。
No.1
- 回答日時:
仰る通り、生活保護受給者は、国民健康保険制度や後期高齢者医療制度が適用除外となります。
しかし、その代わり、医療扶助として、原則、医療費がすべて支給されます。
医療扶助を受けるためには申請や、医療券等の手続きが必要です。
福祉事務所に相談されると良いでしょう。
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