天使と悪魔選手権

今後、店舗付き住居を購入するかも知れません。
その場合、住宅ローンで購入するつもりですが、
住宅ローン控除の適用を受けられるのでしょうか?
按分率としては、面積的に50:50を予定しています。

A 回答 (3件)

住宅ローン減税については、自宅部分の割合が全体の面積の50%以上であれば、面積で按分して自宅部分に付いては住宅ローン減税が適用されます。



又、建物の減価償却費・火災保険料・固定資産税・ローンの利息も使用面積比で按分して、事業部分については経費に計上出来ます。
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住宅ローン減税については、自宅部分の割合が全体の面積の50%以上であれば、面積で按分して自宅部分に付いては住宅ローン減税が適用されます。



又、建物の減価償却費・火災保険料・固定資産税・ローンの利息も使用面積比で按分して、事業部分については経費に計上出来ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。50%はクリアしています。やはり按分しないといけないのですね。その点がわかりませんでした。
按分した利息などが事業経費で落とせるのは当然ながらうれしいです。

お礼日時:2005/04/25 00:50

要件を満たせば、住宅ローン控除の適用は可能と思います。



但し、床面積の2分の1以上の部分が専ら居住用のものでなければなりませんので、その部分で2分の1に満たない場合は、他の要件を満たしていたとしても、適用されない事となります。
詳しくは下記サイトをご覧下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。50%はクリアしています。やはり按分しないといけないのですよね?その点がわかりませんでした。

お礼日時:2005/04/25 00:51

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