
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>不当に安い価格での売買であるから物件の固定資産評価額での売買とみなされ、その分の税額請求…
税務署はそんなこと言いません。
極端に安い個人間売買で税務署が言ってくることは、時価より安い分を贈与とみなし、贈与税の申告と納付を促してくるだけです。
この場合、物差しにするのはあくまでも「時価」、すなわち不動産屋の取引相場であって、固定資産評価額ではありませんし、「資産の時価の2分の1に満たない金額」でもありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
贈与税を納めてもなお時価で売買するより安ければ、そうすれば良いのです。
土地売買に限らずどんな場面でもそもそも税金とは、儲かった分 (この場合は安くなった分) 以上に課せられて逆ざやになることはないのです。
仕事をたくさんして 100万円多く稼いだら税金が150万も増えて 50万損した・・・なんてことはないのと同じで、100万円安く買ったら贈与税で 150万取られたりすることは絶対にないのです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
早速のご回答ありがとうございました。
不動産は10年以上住んでおらず、建物も少なからず痛みが出ており、敷地も荒れています。このような場合の取引相場価格がどのように影響を及ぼすのかが予想できずアドバイスをお願いいたしました、
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>10年以上住んでおらず、建物も少なからず痛みが出ており、敷地も荒れて…
修理しても使えそうにないほど老朽化した建物をそのまま土地ごと売るのなら、
[土地代] - [解体費用] = [売買価格]
が相場となります。
土地もどの程度荒れているのかよく分かりませんが、どうせ建物を解体したとき整地し直しは必要ですから、それで済むなら [土地代] に大きな影響はないでしょう。
産廃でも転がっている、埋まっているのならその分は買いたたかれますし。
土地代-解体費用=売買価格が相場
必ずしも固定資産評価額にこだわる必要はないのですね。
評価額には建物の状態に関係なく評価価格がついていますが状況に応じて
無視しても構わないのですね。
むしろマイナスとして土地相場価格に反映しても問題ななければいいのですね。
但し税務署が認めるかどうかが問題ですけれど。((笑)
分かりやすいご説明ありがとうございます!
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