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配信プラットフォーム(YouTube、ニコ生、Twitch)といった配信サイトで、音声読み上げ機能ってあるじゃないですか、それを使っている配信者に、複数人で物凄い長文を連投しまくってるいわゆる荒らしをしている人がよくいるんですが、あれって威力業務妨害、偽計業務妨害、電子計算機損壊等業務妨害に当たらないんですか? また、こういった荒らしがそのような罪に問われて、民事でも刑事でも起訴された例を一度も見たことがないのですが、やはりこの程度じゃならないのでしょうか。

A 回答 (1件)

こんにちは。


判決はお目にかからなくても、事件手前になった例はあります。問題は、投稿者の匿名性と、外国などにサーバーを置いている場合等に被害者側による立証責任の壁が高く事件化につながりにくいことです。以下、本件で考えられる追及責任例を挙げます。

名誉毀損:長文のコメントが虚偽の情報や誹謗中傷を含む場合、被害者の名誉を毀損したとして、公然で事実を摘示し、他人の名誉を傷つける行為です。損害賠償責任等を根拠づける不法行為(民法第709、710条)や、犯罪として刑事罰の対象(刑法第230条)になり得ます。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89 …

著作権侵害:長文のコメントが他人の著作権を侵害する場合、著作権法違反と見なされる可能性があります。例えば、他の人の著作物を無断で使用したり、著作権を侵害するような内容を掲載したりする場合です(著作権法第113条6項)。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C …

業務妨害:長文のコメントが企業や個人の業務を妨害する意図がある場合、威力業務妨害(刑法第233ー234条)とみなされる可能性があります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%94%A8 …

普通、被害者側がサイト運営会社にログ情報開示請求すれば、投稿者が誰か判明します。その場合、投稿者と和解して手打ちとなる場合が殆どで私たちの目に触れることはありません。目に触れるのは余程被害者感情が激烈で訴訟に至った場合です。そして、特定した投稿者に対し、民事・刑事の両面から告訴し裁判で損害賠償請求を行います。そして事件が表面化します。
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