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先日友人が駅で盗撮をして警察に捕まったのですが今後どうなりますか?
内容はスカートの中を盗撮したもので10件くらい保存された動画があり削除した動画を含めると100件近くあると…警察には4日前からで携帯に残っている動画しかやってないといってしまったらしいです
しかし警察は通報された方から11月くらいにも怪しい行動しているのを見たと連絡があったみたいです

友人は捕まった後指紋採取と調書と上申書を書き携帯は警察の人が預り自宅へ帰されたらしいです

友人は19歳で誕生日の2週間前に捕まりました

A 回答 (2件)

当該都道府県の迷惑条例次第です。



ま~そんな変質者の友人はやめるべきでしょう。
あなたも同じだと思われますよ。
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今後ですが、在宅での取り調べに切り替わりますので、時間は掛かります。


また、余罪があるのですから「家宅捜査」があることは覚悟しないとなりません。
そうなれば、自宅のPC等も押収され消去したデーターも復元できますので追及がある場合があります。

捜査が終了すると、書類が検察庁へ送られる「書類送検」になります。
事件発生時は未成年でも、送検時に成人者であれば「成人者犯罪」として扱う事になります。
当然犯罪ですので、検察官が容疑者を呼び出して事情聴取を行います。
正当な理由がなく、この呼び出しに応じなかった場合は「逮捕」という結果になりますので必ず応じる事です。
検察官調書は作成され、その後に罰を決めるために起訴又は略式起訴のどちたかがされます。
1)略式起訴
これは、罰金刑のみを求めて検察官が裁判所へ訴えることで、法廷は開かれることはなく裁判所からの呼び出しで「罰金額」のみを言い渡されて、納付した時点で手続きは完了します。
2)起訴
これは、罰金刑だけではなく「懲役刑(刑務所へ入る事)」を求めて検察官が裁判所へ訴える事です。
この場合は、訪台が開かれますので「弁護士」が必要となります。
その場合は、刑事事件と異なりますので弁護費用は100万円を超える場合もあります。
3)起訴猶予
これは、犯罪に事実はあるが本人の反省度や被害者の処罰感情(犯人に罰を与えてくれ!)という感情が低い場合や無い場合と「示談成立」いている場合は、検察官の判断で温情的に起訴及び略式起訴をせずに終了させると言うものです。
しかし、大半の盗撮事案では起訴猶予はありません。

起訴・略式起訴がされた場合は、有罪判決で前科が付きます。
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