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大阪の京橋に在るガールズって、まさか風俗ですか?飲み屋って。セット料金3000円ほどって。

質問者からの補足コメント

  • ガールズバーって何ですか?

      補足日時:2023/05/27 15:02

A 回答 (5件)

「接待」を伴う飲食店の営業は、風俗営業の許可が必要です。


カウンター越しで接客するガールズバーでも、長い時間の歓談や客の手を握ったりすると「接待」とみなされます。無許可営業で摘発される例もあります。

■接待飲食等営業(風営法 第2条第1項 第1号~第3号)

●1号営業 : 料理店、社交飲食店
 キャバレー、スナック、パブ、キャバクラ、ラウンジ、バー、クラブなど、接待を伴う飲食店。
<接待の例>
 ・特定の客の横にはべって、歓談したりお酌したり あ~ん をする行為
 ・特定の客に歌や踊りを聞かせたり見せたりする行為
 ・特定の客に歌を歌うよう勧めたり、手拍子などで盛り上げたりする行為
 ・客と一緒にテーブルゲームやダーツなどの競技をする行為
 ・客の手を握ったり身体を密着させたりする行為

●2号営業 : 低照度飲食店
 暗めのバーや居酒屋、カップル喫茶など、客席照度10ルクス以下の飲食店。

●3号営業 : 区画席飲食店
 ネットカフェなど、1区画の客席面積が5平方メートル以下の飲食店。


■遊技場営業(風営法 第2条第1項 第4号・第5号)

●4号営業 : マージャン店、パチンコ店、パチスロ店など。

●5号営業 : ゲームセンター、ダーツバー、シミュレーションゴルフなど。

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■性風俗関連特殊営業

●店舗型性風俗特殊営業(風営法 第2条第6項 第1号~第6号)
・1号営業 : ソープランド
・2号営業 : 店舗型ファッションヘルス
・3号営業 : ヌードスタジオ、個室ビデオ、のぞき部屋、ストリップ劇場など
・4号営業 : ラブホテル、モーテル、レンタルルーム
・5号営業 : アダルトショップ、大人のおもちゃ屋など
・6号営業 : 出会い系喫茶

●無店舗型性風俗特殊営業(風営法 第2条第7項 第1号・第2号)
・1号営業 : 派遣型ファッションヘルス(デリヘル)など
・2号営業 : アダルトビデオ等利用のアダルト画像送信営業

●映像送信型性風俗特殊営業(風営法 第2条第8項)
 インターネット等利用のアダルト画像送信営業

●店舗型電話異性紹介営業(風営法 第2条第9項)
・テレホンクラブ(入店型)

●無店舗型電話異性紹介営業(風営法 第2条第10項)
 ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等(無店舗型テレクラ)

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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2023/05/28 11:44

広い意味では風俗かと?性行為はしませんが・・・

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/05/28 11:44

ガールズバーって普通のスナックと同じですよ。


女性が客の話を聞いてくれるだけ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2023/05/28 11:45

セット料金って書いてるなら飲み屋です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/05/28 11:45

普通の価格のカールズバーですね

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/28 11:45

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