
週4で契約してて週5で出勤している場合、付与される有給日数は週4分ですか?
それとも週5分もらえますか?
今年に入ってからずっと週5で出ています。
あと来月からは別の現場にも週1で派遣されることになったので週6で働くことになります。
おそらく契約書上では今まで通り週4のまま(バイト週3+派遣週1で契約して実際は週6勤務させられる)かバイト週4+派遣週1で週5契約になります。
時給はそれぞれ違います。
週4契約で実際は週5、週6で出勤し続けても有給は週4分しかもらえないのでしょうか?
今年に入ってからずっと週5で働かせられてるのでもう半年くらい週5で出勤してます。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
>アルバイトなので週4と週5だと付与される有給日数が違うんです
ごめんなさい。自分の前職の時は、週3日以上の人は一律半年後に10日、その後、1年ごとに10日+1日だったので、どこもそうなのかと思ったのですが、法定では勤務日数によって「与えなけらばならない」日数に差異がありますね。
企業によって独自の規定を設定している場合もあるので(法定付与日数より多く与える、前倒しするのは企業の裁量)あなたの職場の人事労務に確認するのが確実でしょう。
私のとこは普通の中小企業なので多く与えるなどはないと思います。
アルバイトなので一つ上の社員か稀に顔を合わせる課長に聞くしかないのかもしれませんが、社員(責任者)はそういうのはわからないと思います。
課長も年に数回見かけるかもしれないってレベルで聞ける機会がありません。
契約日数を少なく契約して実際は多く働かせたり、働いた分の有給日数をもらえないのって違法にはならないんですか?
No.2
- 回答日時:
週4で契約して、週5で出勤している場合、付与される有給日数は週4分です。
これは、労働基準法で、有給休暇は「所定労働日数」に応じて付与されることが定められているためです。あなたの場合、所定労働日数は週4日なので、有給休暇は週4日しか付与されません。ただし、来月から週6で働くことになるとのことなので、その場合は所定労働日数も週6日になるので、有給休暇も週6日付与されることになります。なお、契約書上の労働日数と実際の労働日数が異なっていても、有給休暇の付与日数は契約書上の労働日数で計算されます。そのため、あなたの場合、契約書上は週4日であっても、実際は週5、週6で出勤している場合は、有給休暇は週4日しか付与されません。
もし、週4で契約しているにもかかわらず、実際には週5、週6で出勤している場合、有給休暇をもっと付与してほしいと会社に交渉することができます。ただし、会社が交渉に応じてくれるかどうかはわかりません。
週6で働くことになっても契約書の所定労働日数が週6になるかはわからないんです。
責任者の人が意地悪なので契約書の所定労働日数が週4のまま実際は週6で働かせられる可能性が十分にあります。
これって違法ではないんですか?
極端な話、もし週2で契約してる人がいて常に週5で出勤させられてても契約が週2だったら有給も週2分しかもらえないっておかしいと思います。
私以外の人も週2のはずなのに週3週4で出勤させられてる人がいます。
人手不足なので出ざるを得ないんですがなんとかできないんですかね。
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