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義家族が借金で色々やばいです
旦那は別に保証人でもなんでもないですが…
旦那は私の姓を名乗っていて
本籍は私の親と同じ本籍地になっているのですが
べつに本籍地が同じだからって
私の親に迷惑がかかることはないですよね?
無知ですみません

A 回答 (4件)

先のアドバイスのように本籍地と借金問題は無関係です.


なお
質問者様夫婦の本籍地だけを他の場所に移動することは可能です.
全国のどこの市町村に移動してもよいのです.
その際には氏(姓)は変化しません.
そして,
法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
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⇒【私の親に迷惑がかかることはないですよね?】


ありません。

確かに、ご主人が保証人になっていないとすれば、親の借金に怯える必要はありません。
法的には、返済すべき義務は全くありませんので。

なので、親が亡くなった場合には、相続放棄する方向で考えておきましょう。
相続放棄の手続きについては原則として3か月以内に家庭裁判所で行う必要がありますので、ご注意ください。


【相続放棄手続き】 ※裁判所公式HP
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
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>それって本籍関係なく



本籍の話ではなく、相続の話です。
相続権がない貴女の親御さんには関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
旦那はもともと相続放棄するつもりです
別に本籍が私の親と同じだから
親に何かあるとかは関係ないって
事ですかね…

お礼日時:2023/05/29 21:11

旦那の親が借金残して亡くなると相続放棄しないと借金被ることになりますね。

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この回答へのお礼

それって本籍関係なく
親じゃなくて旦那が被ることに
なるってことですよね??

お礼日時:2023/05/29 20:27

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