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警察の違法捜査されました
身内がガサ入れで逮捕されました
その際に身内の親に警察が携帯に連絡したそうですが身内は親の電話番号を教えてはないので警察が知ることはあり得ません

考えられるのは

1.ガサ入れ時に逮捕した身内の携帯から親の番号を見つけて連絡した

2.警察はガサ入れ前に既に逮捕された身内の携帯番号は知っていたので、ガサ入れの令状を取る前に警察が身内の契約してる携帯会社を捜査して、その際に身内の関係者も契約してるか携帯会社に調べてもらいそれで身内の親の電話番号を入手した【身内の親も契約してる電話会社は同じ】

すなわち

1.本人の許可なしで身内の携帯から得た親の電話番号をかけるのは違法


2.本人以外の身内の電話番号まで契約してある携帯会社に調べさせるの事件と関係ないので違法 


つーことで違法捜査だよね?


被害者に逮捕令状が入ったら1と2も令状許可内に入るの??

A 回答 (7件)

情報が不十分なのでよく判らないけど、質問者様の邪推が入っている気がする。



被疑者の携帯の契約者や料金支払い名義人が親だったとかの理由で契約書に親の連絡先電話番号が書かれていて、警察はその被疑者の携帯の契約情報を開示させた結果それを知った可能性もあるわけで、警察には教えていないから知らないはずだと被疑者が思っていても、それが本当に警察が被疑者の親の情報を開示させた結果なのかについては疑問符が付くと思う。
被害者と犯人が会わず携帯での連絡で行われる形態の犯罪であれば、警察は被疑者が誰で住所がどこか調べるために携帯会社にその携帯の契約情報を開示させているはずで、それは当然逮捕やガサ入れ以前ってことになる。
組織的犯罪が疑われる場合、関係者も一応調べるのは当然のこと。

あと、逮捕に必要な逮捕令状と、ガサ入れに必要な捜索差押令状は別のものなので、逮捕されたら自動的にガサ入れできるとかじゃないよ
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被害者じゃないでしょ。

被疑者でしょ。それに逮捕じゃないでしょ?勾留されたの?警察は何で親に電話したの?親も事情聴取されたの ?
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警察なら携帯電話会社に照会することができます。


違法ではありません。
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・携帯電話の番号は、今では個人情報とは言えない程流布しています


本人に聞かなくても、入手する事は可能だし、本人の許可は要らない

・携帯会社は、番号照会・履歴照会など その項目に適した
裁判所命令の令状が無ければ、いかなる機関にも流布はしません
顧客の個人情報保護に反し、顧客の信用を無くしたら会社は終わる
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捜査令状が無くてもガサ入れが可能な事案もあります。


違法とは言えませんよ。
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>本人の許可なしで身内の携帯から得た親の電話番号をかけるのは違法



どの法律に反していると考えていますか?
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仮にここで「違法捜査です」と言われたところでどうするの?

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