A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
「体罰」は行ってはいけません。
しかし、「有形力によるしつけ」現在まだ重要と言えます。
多分「体罰」と「有形力によるしつけ」をお間違えかと思いますので、次からはその2つを使い分けると、あなたの意見に反対の意見も論破できると思います。
証明しますね。
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《根拠1》
2018年に提出された東洋大学法学部の宮原教授による体罰に関する論文で掲載された以下の判例が挙げられます。
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東京高裁昭和56年 4 月 1 日判時1007号133頁
事実の概要
被告人 A は、B 中学校の保健体育及び国語の教諭であるが、体育館内にお
いて全校生徒を対象とする体力診断テストにおいて立位体前屈テストを担当
し、生徒等に集合を呼びかけたが、その際に生徒 C が「何だ、A と一緒か。」といいながら、ずっこけの動作をしたので、これをたしなめた。その際に、Cの前額部付近を平手で 1 回押すようにたたき、右手の拳を軽く握り、手の甲を上にして自分の肩あたりまで水平に上げ、そのまま振り下ろして C の頭部をこつこつと数回たたいた。その間、C は不満げではあったが、別段反抗したり、反発することもなく、おとなしく叱られる態度であった。
原判決はこの行為が暴行罪にあたるとして被告人を有罪としたが、東京高裁は破棄・自判し、被告人を無罪とした。この判決は、教師による有形力の行使の範囲と限界について丁寧にその法的根拠を示し、最高裁判決を含めその後の裁判例の多くに影響を与えているが、その構造は、まず、教師による生徒への有形力の行使であっても暴行罪を形成しうるが、刑法35条の「正当な行為」に該当するならば違法性が阻却される。学校教育法11条により教師には懲戒権が存在し、その行使は本来正当な行為であるが、問題は、被告人がその教育上の裁量を逸脱していたかどうかである。
東京高裁は、被告人の行為は、懲戒権の行使として唯一・最善の方法であったかは別として、裁量の範囲内にあり「正当な行為」であったと判断した。
判 旨
暴行罪と正当な懲戒行為
本件において A が行った「程度の行為であっても、人の身体に対する有形力の行使であることに変わりはなく、仮にそれが見ず知らずの他人に対してなされた場合には、その行為は、他に特段の事情が存在しない限り、有形力の不法な行為として暴行罪が成立する」。しかしながら、その行為が学校教育法によって認められている事実行為としての懲戒権の行使にあたるならば、刑法35条により正当行為として違法性が阻却され暴行罪は成立しない。学校教育法11条の「懲戒」には、「教育目的を達成するための教育作用として一定の範囲内において法的効果を伴わない事実行為としての教育的措置を講ずること」も含まれ、その法的性質は「教師の生徒の生活指導の手段の一つとして認められた教育的権能と解すべきもの」である。もっとも、原則的な懲戒の方法としては口頭による説諭等が最も適当である。有形力の行使は「生徒の人間としての尊厳を損い、精神的屈辱感を与え、ないしはいたずらに反抗心だけを募らせ、自省作用による自発的人間形成の機会を奪うことになる虞もある」。
【有形力行使による懲戒の意義】
しかしながら、有形力の行使の有用性も指摘しうる。「生徒の好ましからざる行状についてたしなめ…る時に、単なる身体的接触よりもやや強度の外的刺激(有形力の行使)を生徒の身体に与えることが、注意事項のゆるがせにできない重大さを生徒に強く意識させるとともに、教師の生活指導における毅然たる姿勢…を相手方に感得させることになって…効果があることも明らかである
…単なる口頭の説教…によるだけでは微温的に過ぎて感銘力に欠け、生徒に訴える力に乏しいと認められるときは…一定の限度内で有形力を行使することも許されてよい」。
相当と認められる懲戒権の行使
教師による有形力の行使が、懲戒権の行使として相当と認められるかを判断するためには「教育基本法、学校教育法その他の関係諸法令にうかがわれる基本的な教育原理と教育指針を念頭に置き、更に生徒の年齢、性別、性格、成長過程、身体的状況、非行等の内容、懲戒の趣旨、有形力行使の態様・程度、教育的効果、身体的侵害の大小・結果等を総合して、社会通念に則り、結局は各事例ごとに相当性の有無を具体的・個別的に判定する」。
平成21年においては、一定程度の有形力の行使も、それが なされる状況等を慎重に考慮した上で、許される場合があるとされる
ーーーーーーーーーーーー
※【 】の項目をよく読まれてください。
2018~2023年の間にこれと同様な事例で有罪判決になった事件はない(私は見ていない)。
《根拠2》
ーーーーーーーーーーーーー
2002年11月に先生が悪い児童の胸倉を掴んで叱った事で児童がPTSD(心的外傷後ストレス障害)になったとして親が訴訟を起こした。 この問題児は廊下で女生徒を蹴っていた。それを目撃した教諭(講師)が注意すると、背後から教諭の尻を蹴ったので、教諭は「もうすんなよ」と胸元を掴み壁に押し付けて叱ったとされる事件である。
これに対して、
・最高裁判決
「許される教育的指導の範囲を逸脱するものではなく体罰にはあたらない」
[合理的な理由のある力の行使]
ーーーーーーーーーーーー
※「体罰にあたらない」に注目
《根拠3》
言葉だけでは更生しない人間の存在
現行法で合法とされる刑罰は、正当な理由がなければ体罰に相当し、ただの違法行為でしかありません。
禁固刑=監禁
死刑=殺人
もし、言葉で全ての人間が、改心~更生するのであれば、刑罰は必要ありません。
刑罰の存在自体が「言葉では改心しない人間もいる」というのを証明しています。
《根拠4》
言葉にも「暴言」や「違法行為」が存在する。
1.傷害罪
2.名誉毀損罪
3.侮辱罪
4.脅迫罪
5.強要罪
6.恐喝罪
7.軽犯罪法違反
8.威力業務妨害罪
もちろんこれを理解できない人間(体罰反対とか無駄に叫んでる人間)は有形力自体使用しないほうが良いと思います。
理解していないのだから判別できる道理がありません。
そういった意図(悪用されることを防止)で「2020年の体罰禁止」や「懲戒権削除」が行われた節があります。
(厚生省通達引用)「長年にわたり児童虐待を正当化する口実に利用されているという指摘があり」、
そういう人間は有形力自体を禁止したほうが確かに良いかと思います。
しかし、2020年以前は体罰は合法、2020年以降が違法であるという主張は1981年の判例内容を証拠として「完全に間違い」と言えます。
昔も今も体罰は違法です。
昔も現在も懲戒(しつけ)は行っても良いです。
そして、「有形力も場合によっては必要である」と主張している人間(例えば私)は、「言葉で…」「体罰はダメ」と主張する人間より、物事を正確に判断し、上手に言葉を使用できるのではないか?と思います。
つまり、「体罰はダメ」と言ってる人間より、言葉での説明の限界値が高いので、違法行為を行う可能性が低い…と言えますし、私から見れば「体罰はダメ」と言ってる人間ほど暴力(有形無形問わず)を行う危険性がある…と言えます。
何故なら、
「詳細に理解しているので詳細に説明できる」に対し「おおまかにしか理解していないのでおおまかにしか説明できない」
「誤解していないので正確に説明できる」に対し「誤解しているので間違った説明しかできない」
すなわち、言葉によるしつけの限界値が低いから…私らレベルに躾けようとすると危険である…
とりあえず「有形力はダメ」という歯止めが効いていたとしても、言葉の暴力には歯止めが効かないと安易に予測できます。
なぜなら、そういう方の境界は「有形NG」vs「無形OK」という非常に浅い考えのもとに成り立っていると推測できますので…
そうしますと、彼らの違法にならない範囲でのしつけを行うと、私から見ればよく躾けていない子供が量産されていくわけですし、実際激増していますね。
よって現在もまだ重要と言えます。
そして、人間が人間でなくなった時(感情を完全に支配できた時)に無用になるのかもしれませんが、それはまだSFの世界ですね。
長くなりすみません。
No.11
- 回答日時:
子供なんて、動物みたいな
モノですから
時には、体罰も必要だと思います。
ワタシの、狭い体験ですが
体罰をしないで、説得しようとしている
家庭は、家庭内暴力が多いように
感じます。
感じるだけで、科学的な検証をした
訳ではありませんが。
説得されると、子供だから反論出来ない。
だから暴れる。
そう説明した、学者もおりました。
No.9
- 回答日時:
立派に社会人になれたと言う人が
そう言う教育を推奨します。
実際はスパルタで無くても貴方は立派な社会人に
なれたと言う事が解らなくなっている訳です。
子供の育て方も同じで
良く叩かれて育った子供は
自分が子供を持つと虐待をするようになりますね。
どこかで断ち切った方が良いです。
No.8
- 回答日時:
昔は犬猫や家畜と同じで痛みや恐怖心でコントロールしていたが
時代は進化して今は人は人として教育しようという段階
スパルタ式で100人が100人成功してたわけじゃない
失敗事例も沢山あったけど表に出にくいだけ
失敗した人間失敗させられた人間はこういう書き込みをしないから
No.7
- 回答日時:
時代ですねぇ。
ただ悪いことしてペナルティなし、諭されて(分かった振りして)オシマイではね。
私的ペナルティの体罰を回避しなければいけないのなら、刑事事件にしなきゃやったもん勝ちですよね。
あとは学校で手続きを経て悪い生徒を学級や学校から追い出す権利とかね。
それがなきゃ釣り合わない。
No.6
- 回答日時:
なってません
体罰していない人と比較してデータをとらねばなりません
が、納税しない人が若者に多いなんて話は聞きません
つまりは体罰があってもなくても同じということです
なお体罰があってもその当時の強姦などの事件はたくさんありました
体罰って効果ないんじゃないですかね
レイプばっかりでしたよね
今では激減してますよ
No.4
- 回答日時:
子供の頃に甘やかされて育った人達は世の中の常識などは無視していますね、良い例が岸田首相の馬鹿息子が見本ではないかと思います、体罰までは行かなくとも最低限世の中で通用する知識は子供の内に身に着ける事が肝要かと思います、私事ですが貴方と同じ様に悪さをした時にはビンタや拳骨で躾られましたそのお陰げ?か世の中に出てからは人に後ろ指を指される様な事もなく人生を謳歌しています、何処までが躾か何処からが体罰かの境界線が曖昧なのも何かと話題に為る体罰騒動の元凶と思われます。
No.3
- 回答日時:
体罰は善悪の判断が出来ない幼児もしくはそれくらいの知能の人には必要です。
知能があれば、なぜだけかを説明して理解させることが出来ます。
知能に障害がある人には、もう少し大きくなるまで体罰を使用する必要がある。
多くは、3歳までに知能が発達して体罰よらない躾が出来る。
稀に、いつまでも2歳時の知能のまま歳だけとる人は、ずーーーと体罰でしか矯正が出来ないです。
それが、少年院であったり刑務所です。
体罰は必要悪と思っています。
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