この人頭いいなと思ったエピソード

5日前にサイトに携帯に、動画見放題とあったのでアクセスしたら、「いたずらが多いので登録お願いします。」とあって、記載されている電話番号へ電話すれば自動登録とあったので電話したら自動登録されて5日以内に48000円支払ってくださいとの指示があったのですが、無視してそのあと動画を見てしまいました。

今日が5日目で、サイトにアクセスしたら至急38000円支払うよう指示がありました。
弁護士を通して携帯電話会社に問い合わせて住所調べて請求し、裁判おこすなどと書いてあったのですが、他の質問と異例で凄く心配です。

大変困っています。至急回答していただけると本当に助かります。

A 回答 (6件)

>弁護士を通して携帯電話会社に問い合わせて住所調べて請求し、裁判おこすなどと書いてあったのですが、



あのですねぇ、弁護士にを通してどうやって携帯電話会社から住所調べるんですか?。今までそんな事例ありますか?無いですよね?。
48000円というカスの様な金額に、弁護士費用払ってまで取り立てると思いますか?弁護士費用で消えちゃいますよ、48000円。

あまりにも世間知らず。
    • good
    • 0

こんなケースの場合、herosanさんのやってる事もかなり悪質(電話してまで人のコンテンツ見てるんだし)なので、請求金額の額面通りではないにせよ。

支払い義務が生じる気もします。
まあ、しかし、
>「いたずらが多いので登録お願いします。」とあって、記載されている電話番号へ電話すれば自動登録とあったので電話したら自動登録されて5日以内に48000円支払ってくださいとの指示
自体が詐欺なので、やっぱり無視。
    • good
    • 0

無視して動画を見た時点で支払い義務が発生するような気がしますが。


携帯からアクセスしたのですから、一応相手にも番号分かってるわけですよね。
それならば、しつこく電話かかってくると思うけどその電話に耐えきれれば支払わなくてもいいんじゃないでしょうか。

そやけど、最初四万八千で次が三万八千値段が下がってるような。

ちなみに、ウチところにも同じようなメールがしょっちゅう来ますよ。
勝手にメールで送られてくるやつは、その手の危なげなサイトばかりなので片っ端から、送信元のプロバイダに連絡してますが。
    • good
    • 0

こんにちは。



これは両者共タチ悪いですね。でも、無料動画見放題と言う訳でもなさそうなので、料金が発生していても不思議じゃないでしょう。
自動登録と言うのが違法性の高い部分ですが、警察等に言っても何にもなりません。警察は契約の成立・不成立には無頓着ですので・・・

支払い義務の有無としてみれば、支払い義務は発生してると思われます。このまま逃げたら万引きと一緒ですから。
で、裁判沙汰になった場合、その料金48000円か38000円に弁護士を雇った料金などを上乗せされた額を請求されるでしょう。

ただ、両者に落ち目があり、非常に際どい事例ですね。

明らかに、
> 記載されている電話番号へ電話すれば自動登録とあったので電話した
時点で、質問者様がサイトに登録する意思があった。

> 無視してそのあと動画を見て
しまった時点で、確信犯である、と判断できる。

> 自動登録されて5日以内に48000円支払ってくださいとの指示
これは違法っぽい感じですが、業務改善命令で終わりでしょう。請求は出来ると思います。

> 弁護士を通して携帯電話会社に問い合わせて住所調べて請求し、裁判おこす
これは嘘でしょうね。そんな簡単に弁護士だからと言って住所調べさせてくれる会社はありません。もっと大金はたかないと住所は調べれません。

大まかな点しか分かりませんので、何とも言えないですね・・・今の時点では支払い義務が発生し、支払わないといけないようにも思えます。
こんな所で質問するより、消費生活センターに詳しく話して、どうすれば良いか聞いた方が良いと思いますよ。

ちなみに今の時点で「詐欺罪」は当てはまりません。ですので、まだ詐欺では無いので相手を詐欺師呼ばわりすると厄介な事になると思います。

一応全国消費生活センターが乗ってるURLを載せておきます↓

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/
    • good
    • 0

ワンクリック詐欺と同様の事案です。


詐欺は、架空請求の場合ですが、この場合は、正確には
不当請求です。お金を支払う必要も一切ありませんし、
電話、メールは無視するか着信拒否にすればいいことです。この手の業者は、一度でも払うか、あるいか払う
意志を見せると、しつこく何度も言ってきますよ。
無視が一番。あと、自分の住所や名前を絶対教えないことです。あのね自動登録なんて民放上の契約行為として認められません。まして、たぶん、メールアドレスか電話番号しか知らない相手にどうして訴訟が起こせるのでしょうか?冷静に考えて下さい。弁護士だろうか、あなたの電話番号の個人情報を電話会社が他人に知らせることは、即違法行為なんです。個人情報保護法ご存じですか?。電話会社が相手の個人情報を明らかにするのは、法手続きを行い令状をとった行政(刑事事件や捜査等での警察、検察)機関だけです。
それから、私は勤め先でも
債権関係の回収で訴訟をしますが、はっきりいって100万以下のお金で弁護士立てての訴訟は大損です。
弁護士は、30分5千円払うのですよ。もちろん、裁判所に出ている時間だけでなく、書類を書いたり、話しを
したりする時間も同じ額払います。民事一件裁判所に出すだけで弁護士費用はうん万円飛びます。で、裁判で勝っても、支払い命令を勝ち取るだけ。紙切れ一枚です。相手が支払う意志ないと、今度はさらに
差し押さえの訴訟を改めて起こすことになります。
相手の財産(預貯金)や、勤め人なら給与支給者を調べるのは、また、別に訴える側が調べる必要があります。
民事で、相手からお金を実際に取るのは、ここまでコストがかかることなのです。まして、詐欺まがいのこの件で、訴訟できる訳ありません。契約の成立さえ存在して
ないのに。とにかく一度払えば、いいカモとされ、次々といろんなところから、詐欺まがいの脅しがやってきます。

参考URL:http://komg.hp.infoseek.co.jp/keitai/
    • good
    • 0

日本の民事裁判では、たとえ勝訴しても、勝者側が自分の弁護士費用を相手に払わせることは出来ないのです。


勝っても負けても、自分の使った弁護士には高額の料金を
支払うということです。
たった、48,000円で、裁判にすればものすごい損になるわけで業者がいう、訴訟うんぬんは、全くの恫喝の言葉ですね
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!