
いつまで? って、奥さんが無職(それに近い)か、保険支払期間が少ない場合は65歳までの支給ですよね。 カミさんの場合、もうじき辞めますが今まで約40年ほど厚生年金に加入していたので、62歳になる7月には特別支給が貰えます。
そうなると加給年金は停止になりますが、先日届いたメールを見ると(ねんきんネット登録済み)来年6月まで、今まで通りの金額になっています。まあ、今回分から上がった金額ですが。
てっきり夏の受給額から減ると思っていたのに、嬉しい誤算です。
国が間違えるとは思いませんが、自分の勘違いなんでしょうか。
年金事務所に効けばイッパツなんでしょうけど。 どうおもいますか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>先日届いたメールを見ると(ねんきんネット登録済み)来年6月まで、今まで通りの金額になっています。
まあ、今回分から上がった金額ですが。奥さんが裁定請求する7月までに離婚したり、死亡したりする可能性がある、
年金ネットで表示される令和5年度の受給額は今年4月の状態での決定額で、奥様が裁定請求書のあなたのマイナンバーを記載することで照合、額変更が行われる。
よく考えれば……。お恥ずかしい限りです。
あくまでも予定という事ですよね。
カミさんの年齢や、離婚や死別するかも?なんて分からないですからね。
手続きや、支給開始になってからの変更になる事ですよね。
穴があったら入りたいです。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
年金通知書は令和5年4月からの年金額(毎年4月には見直しあるため)をお知らせするものです。
また、その後の予定を現時点でわかってる範囲でお知らせするものです。
妻の受給手続きはまだなのでその分は反映されていません。
妻 6月誕生日なら 特別支給は7月分から受給
妻 7月誕生日なら 特別支給は8月分から受給。
あなたについてる加給年金は 妻受給開始からは無くなります。
なくなるときに年金額変更通知書が届いて、年金額の変更が通知されます。
ただし、注意として、妻が手続きが遅れた場合にあなたに加給年金がつきつづけることがありますが、それは返納を求められることになりますので、そうしためんどうなことがないように、妻手続きは期日になればすぐにすることをおすすめします。
>てっきり夏の受給額から減ると思っていたのに、嬉しい誤算です。
国が間違えるとは思いませんが、自分の勘違いなんでしょうか。
はい、ぬか喜びです。
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