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私は現在63歳です。58歳の時に障害年金2級の認定を受けて現在も受給しています。60歳で定年退職し、2年前の61歳になったときに「障がい者特例」の申請をしました。しかし結局所得税の対象にならない「障害年金2級」を選択し受給権選択届を提出しました。
「障がい者特例」の年金額が月2万円多いので、これを選択したいのですが、税負担を考慮し今後は「受給権の変更」を繰り返し行うことで、できるだけ所得税の対象にならないようにしたいと考えています。
<質問1>以下のように受給権選択届を繰り返し提出することは可能でしょうか?
①所得税の年金控除額70万円に相当する約3か月分を「障がい者特例」へ選択届をし、残り9か月分は障害年金2級に再度選択届を提出する。
②さらに、64歳になったときに障害年金2級から「障がい者特例」へ選択届を再度提出する。このように受給権選択届を繰り返し提出することは可能でしょうか?(一旦「障がい者特例」を選択すると65歳になるまで「障害年金2級」への再変更はできないとの情報があるためお伺いします)
<質問2>私の場合、障害年金2級に対する診断書の再提出は3年ごとで次回は平成30年12月です。平成30年9月から12月まで「障がい者特例」を受給する予定ですが、この特例の期間に年金機構から「診断書の再提出」の案内は郵送されるのでしょうか?(障害年金の受給者ではないと認識され、診断書再提出の案内は行われないとの情報があるためお伺いします)
以上よろしくご教示ください。

A 回答 (2件)

受給権選択の申立書は何度でも提出することができます。


また、障害年金を受給していなくても受給権は消滅していませんから、診断書の再提出案内は送付されてくるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとう

早々にご回答いただき、大変有難うございました。

お礼日時:2018/04/23 05:31

特別支給の老齢厚生年金(かつ、障害者特例を適用)を選べば、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は支給停止になります。


支給停止とは、支分権(各偶数月に実際の支給を受けられる権利)を停止することです。
支分権が停止されている間は、障害状態確認届(いわゆる更新時に再提出する診断書のこと)の提出が不要となるため、様式は送られてきません。
回答 No.1 は受給権(基本権と支分権との2つがあります)のうち、基本権(障害年金そのものを受けることができる権利で、原則、死亡するまで喪われない)と混同しています。誤りです。

再び障害年金の選択へと戻すときには、年金受給選択申出書と併せて、老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届の提出が必要です(必須!)。
このときに、老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届に診断書を添付することとなる(盲点なので、十分に注意して下さい!)ので、支給停止中に障害状態確認届を提出しなくとも良いことになっています。
要は、障害年金に戻すには、選択申出書のほかに、支給停止事由消滅届と診断書も必要です。

年金受給選択申出書は、将来に向かって何度でも提出できます(将来に向かってのみ、何回でも選択変えが可能です。)。
なお、特別支給の老齢厚生年金は、65歳直前までの時限年金です。
65歳を迎えたときは、老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届を提出していったん障害年金を選択した上で、65歳以降の年金について、あらためて、以下から1つの組み合わせを選択する必要があります。

1 老齢基礎年金+老齢厚生年金
2 障害基礎年金+障害厚生年金
3 障害基礎年金+老齢厚生年金

◯ 年金受給選択申出書(PDF)‥‥ http://goo.gl/aUhTja
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyo …
◯ 老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届(PDF)‥‥ http://goo.gl/y97XUK
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …
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この回答へのお礼

解決しました

早々にご回答いただき大変有難うございました❗
ご回答内容は専門的で、かつ、隙がなく網羅され ていますので、たいへん参考になりました❗

お礼日時:2018/04/23 05:27

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