契約社員として働いていた会社で、10月から正社員として採用され働いています。
給料が契約社員は次月払いで正社員は当月払いなので、10月は2ヶ月分振り込まれました。
そのときは社会保険料は契約社員の給料から天引きされていました。
今月の給与明細をもらったところ、標準報酬月額が契約社員のときのままで、現在と大幅に違います。
この標準報酬月額はいつ変更になるのでしょうか?
また、払いすぎた分は返金されないのでしょうか?
標準報酬月額は38万円で、現在の給料は20万円(固定給)です。
本来より2万円程度多く天引きされていて困惑しています。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
おそらく下記の『随時改定』
の対象になります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …
3ヶ月の支払われた給与の平均をとり、
来年2月から改定されるでしょう。
それまでは、現状の保険料のままです。
退職したわけではないので、3ヶ月は
がまんしてください。
厚生年金は増えるから、よろしいかとA^^;)
社会保険担当者に念を押しておいた方が
よいかもしれません。
定時決定のように毎年の行事は見えてる
けど、個別の変更は見逃されることも
あるかもしれないので。
いかがでしょう?
会社の担当の方にも確認してみましたが、同じことを言われました。
他の生命保険の天引き等は、退職扱いでもう一度手続きしないといけなかったので、標準報酬月額も新入社員として扱われるものだと思ってました。
回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
既回答でも出てますが、こればかりは通常の随時改定の手続きを踏むしかないでしょうね。
https://media.o-sr.co.jp/news/news-16448/
タイミングとしては、10月から社員になって11月が初めての給与のようですから11月~1月支給の給与の平均から標準報酬月額を算出し、それが従前の標準報酬月額と2等級以上の差があれば2月分の社会保険料から変更になります。
ですから、実際に保険料が下がるのは3月支給の給与からになります。
会社の担当の方にも確認してみましたが、同じことを言われました。
他の生命保険の天引き等は、退職扱いでもう一度手続きしないといけなかったので、標準報酬月額も新入社員として扱われるものだと思ってました。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
標準報酬月額は、4月~6月の報酬月額の内容から毎年1回標準報酬月額を決め直す。
一般的にはこれを定時決定っていう。
決まったものが、9月から翌年の8月まで適用される。
だから質問者さんの場合は当然来年の8月まで基本的にはそのまんま。
しかし固定給が大幅に変わった場合や2等級以上さが出た場合などは、月額変更届ってのを出して変えることができる。
>また、払いすぎた分は返金されないのでしょうか?
戻りません。
要するに、派遣の時より正社員の時の方が給料安いんですよね?
だとしたら、すごい悪いタイミングで正社員になったってこと。
逆だったらグッドタイミングで正社員になったねって話。
でも2等級以上の差が出ているはずだから変えられると思うよ。
会社の担当の方にも確認してみましたが、同じことを言われました。
他の生命保険の天引き等は、退職扱いでもう一度手続きしないといけなかったので、標準報酬月額も新入社員として扱われるものだと思ってました。
回答ありがとうございました。
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