dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

ガーシー容疑者が得た広告収入一億円以上の金は没収されますか?
犯罪で得たお金ですから没収されてもおかしくないですよね?

A 回答 (4件)

G氏の逮捕状被疑事実のうち最も重い罪が暴力行為等処罰法違反(常習的脅迫)です。

YouTubeを使って人を常習的に脅迫し有罪判決が確定した場合、その収入を没収することができます。ただし、それが可能であるためには、まず「脅迫罪」に該当する必要があります。脅迫罪は、相手に対して暴力行為や財産損害を与えることを目的として、相手に対して不当な要求をする行為です。さらに、常習的脅迫の「常習」である「粗暴な行動に出る習癖」であることが必要です。本罪の刑は懲役3カ月から5年です。
https://www.infringement-countering.com/rightsan …

https://wellness-keijibengo.com/kyouhaku/joushuk …

YouTubeで人を常習的に脅迫し有罪判決が確定した場合、広告収入は刑法19条に基づき没収される可能性があります。G氏の場合、有罪判決が確定すれば、刑法19条1項3号の「犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物」を根拠に没収対象となります。ただし、広告収入がどのように得られたか閲覧履歴等の捜査で詳しく解明する非常な手間がかかりますが。具体的には、収入が犯罪行為の結果として得られた場合、または収入が犯罪行為の用に供されたことなど証明できれば、没収対象となります。
https://izumi-keiji.jp/column/kaisetsu/bossyu

最後のオマケです。「課税通報」という制度があります。犯罪によって得た収入も所得税法上の収入に該当し、所得税課税の対象となります。所得税基本通達36-1において「・・・その収入の起因となった行為が適法であるかどうかを問わない。」とされており、犯罪により得た収入についても課税されることが明記されています。「悪銭身につかず」の好例です
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%B2%E7%A8%8E …

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
詳しい解説ありがとうございました。
これを見越してガーシー容疑者は財産の移転を行ってるかもしれませんね。
また、それを見越して警察はガーシー容疑者および近親者、動画制作の共同作業者の銀行口座を凍結しているかもしれませんね。

とにかく、元国会議員の犯罪(一応、現段階では推定無罪ですが)というより、犯罪者がなぜか国会議員になってしまった(しかも何にも仕事しないで除名処分という不名誉極まりない処分を受けた)、という前代未聞の事件ですね。

お礼日時:2023/06/09 10:39

>ガーシー容疑者が・・・中略・・・ということは可能性高いですね。


➡︎法律を守ると「税務署」だけど、違法行為には「税ムショ」になるからね。(ダジャレだよ)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/06/09 15:02

どうなんでしょうね?


ただ、家族の口座にも移されていた、とのこと。
なので、贈与税などの問題が出て、税務署が喜ぶだろうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ガーシー容疑者が
「おかんだけは堪忍してください」
って言ってたから、ガーシー容疑者の母親の銀行口座を借りている、ということは可能性高いですね。

お礼日時:2023/06/09 14:44

裁判で有罪になっていないので、犯罪ではない。


綾野剛は、裁判すら取り下げています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/06/09 08:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!