一回も披露したことのない豆知識

五輪で賄賂をもらった高橋犯罪人はもらった金を国等に没収させられるのでしょうか。同じ犯罪者である賄賂を出した企業へ返金というのも変だし。それとも暫く臭い飯を我慢して食えば、金はもらい得でしょうか。

A 回答 (1件)

大丈夫です。


決して【もらい得】にはなりません。

仮に、高橋容疑者が検察によって起訴され、刑事裁判で有罪となれば、おそらく、【懲役●年、執行猶予●年、追徴金●●万円】などという判決が出るはずです。
(注)ちなみに、追徴金には、執行猶予はつかない。

なので、贈収賄事件で私腹を肥やした奴は、必ず収賄額と同額の追徴金をおさめさせられることで、決して【もらい得】にはならないんです。

日本の司法制度もなかなかのものですよね。
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この回答へのお礼

有難うございます。よくわかりました。

お礼日時:2022/09/07 05:44

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