
60分パーキングの道路で、パーキングチケットを貼らずに駐車していたら、駐車違反で以下の文面の黄色いステッカーを貼られました。
『この車両は、”放置車両”であることを確認しました。
この車の使用者は、神奈川県公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります。
なお、この標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りではありません。』
公訴を提起とありますが、これは警察が裁判を起す(検察に送検?)と言うことでしょうか?
また、どのようにすれば、公訴を提起してもらえるのでしょうか?
パーキングチケットの道路は、駐車していても危険がないと考えていまして、この取締は取り締まりのための取締としか思えませんおで、できれば裁判で争いたいと考えています。
よろしくお願いいたします
No.12ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
質問者への批判はおいておいて、質問の趣旨に関することだけ回答します。
まず、出頭しないと「放置違反金」の適用となりますので、出頭は前提です。
ですが、出頭してきっぷにサインすると刑事訴訟手続きは省略されるので、公訴されることはありません。
出頭して、きっぷにサインしない必要があるでしょう。
ですが、出頭すること=駐車違反の事実を認めていることになりますから、出頭してサインしないというのは矛盾しますが・・・。といって、出頭しないことには裁判で争う方法がないわけですから止むを得ませんね。
警察に行って、正直に「裁判で争いたいので、駐車違反で告訴してくれ」という旨を伝えてみればいいのではないですか?場合によっては、弁護士に相談されるといいと思います。
前科がつこうと、点数を引かれようと、現状の制度に一石を投じたい、ということだと思いますので、どうぞ、思う存分やってください。
やるからには最高裁までがんばってください。
ありがとうございます。
早速出頭し、起訴を求めます。
今回の質問に対する雑感
今回の質問に対し、批判的な意見を多く頂きましたが、日本が駄目になってきたのが良くわかります。
私の質問の意味すら理解できない方が沢山いるのには呆れました。
御上の決めた事には従う。だからどんな法律を作られようと黙っている。
こんなことでは、近い将来大変なことが起きますよ。
もっと自分の考えを持ち、主張できるような人間になってください。
No.11
- 回答日時:
〉では、公訴を提起され が適用されるのは、出頭して違反を認めないか支払を拒否する場合のことになるのでしょうか?
そのように回答されておられますが?
標章の文章の、「公訴を提起され」の主語が「この車を運転し駐車した者」であることは、文法上明白だと思いますが?
〉出頭した場合、普通の駐車違反のように切符を切られ、サインを求められ、納付書を渡されるのでしょうか?
http://www.pref.tottori.jp/police/koutubu/kousik …
↑これで説明になっていると思いますが。
〉パーキングチケットの道路は、駐車していても危険がないと考えていまして
〉私はパーキングチケットそのもののあり方に疑問を持っていますので、司法の判断を仰ぎたく思っています。
最高裁まで行っても負けるでしょうね。
「危険があったらパーキングチケットによる駐車も認められないはず」ということに気づいたなら、「この違反は通常の駐車違反とは違う種類の違反だ」ということにも気づかないでしょうか?
パーキングチケットの区間は「時間制限駐車区間」といいます(道交法49条)。
つまり「駐車は認めるけど時間制限をしますよ」という区間です。
「駐車禁止」じゃないんです。
※時間帯によって、「駐(停)車禁止区間」になったり「時間制限駐車区間」になったりすることもありますが。
「駐車したい車はたくさんいるんだから、時間がきたら交代してくれ」という制限です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/pking/p …
http://www.police.pref.hyogo.jp/seikatu/parking/ …
「危険性がないから取り締まる必要はない」と主張しても「的外れ」として、まともに聞いてもらえないでしょうね。
No.10
- 回答日時:
>パーキングチケットの道路は、駐車していても危険がないと考えていまして、
なんて自己中心的考え方!
チケット貼らずに駐車して、それが通るなら誰もチケット貼りませんよ。
No.9
- 回答日時:
申し訳ないですが、あなたがいくら司法に提起したと思っても、
残念ながらあなたしたことは、法律上違法行為になります。
パーキング・チケットについては、道路交通法に「きちんと見えるところに張りなさい」と明記されています。
道路交通法(法庫コム)
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
----------------------------------------------------
第49条の2
4 車両の運転者は、時間制限駐車区間において車両を駐車したときは、
政令で定めるところにより、前条第1項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、
又は同条第2項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を直ちに受けて、
これを当該車両が駐車している間
(当該パーキング・チケットの発給を受けた時から道路標識等により表示されている時間を経過する時までの間に限る。)、
当該車両の前面の見やすい箇所に掲示しなければならない。
----------------------------------------------------
この条文を読んでも、裁判をしたいというのであればどうぞ。
>パーキングチケットの道路は、駐車していても危険がないと考えていまして、
>この取締は取り締まりのための取締としか思えませんおで、できれば裁判で争いたいと考えています。
あなたが勝手にどのように解釈しても、
「あなたがパーキングチケットを見えるところに表示していなかった」ということは動かしがたい事実であり
この条文を元に警察および委託業者は、取り締まったのですから、何ら取り締まりに手落ちはないです。
No.8
- 回答日時:
ただの馬鹿か?
> また、私はパーキングチケットそのもののあり方に疑問を持っていますので、司法の判断を仰ぎたく思っています。
って、争点が全く違うし・・・。
パーキングチケットの存在が司法の場で否定されても、駐車違反に変わりはない。
それに、最高裁でもなければ、法律に関する判決は出さない。
No.7
- 回答日時:
駐車違反だけだと反則金ですが,納付しなければ不納付となり,起訴(略式含む)ということになります。
パーキングチケット式の道路は駐車しても危険と考えていないというのは賛否あると思います。社会一般的には駐車を野放しにできないため,否定派が多いでしょうし,ボク個人的にも否定派ですが,質問者さんの司法判断を仰ぎたいという権利はありますから,正々堂々と警察に対して述べるべきです。そして,質問者さんの意見が通るかどうか弁護士さんに相談してみることもお勧めします。
No.6
- 回答日時:
#3です。
補足です。
素直に放置違反金を納めれば、お金を損するだけですみますが、
まず出頭すると免許の減点があり(これは裁判に関係なく問答無用に原点される。仮に裁判で無罪になっても訂正されることは無い)、
さらに、有罪判決となると「罰金」の扱いとなり、「前科」がつきます。
罰金の額は、放置違反金と同じだと思います。
また、#1の方も書いておられるように、駐車違反は写真に取られてしまった以上、反論の余地がほとんどありませんので、有罪はほぼ確実です。
これがスピード違反などなら、まだ少しは争う余地があるでしょうが。
ですので、免許の点数+前科、そして公判に費やす手間と時間と精神的ダメージの分、損する事になります。
この回答への補足
ありがとうございます。
検察で不起訴の可能性はいかがでしょうか?
また、私はパーキングチケットそのもののあり方に疑問を持っていますので、司法の判断を仰ぎたく思っています。
No.5
- 回答日時:
#3です。
昔は使えた裏技ですが、違反シールを張られるなどしたら、車に触れずに電車で帰り「盗難届」を出す、という技がありました。
#4の方の上司は、その点甘かったですね。(^_^;
ただし、道路交通法が改正され、いまは「車の使用者」=「持ち主」が問答無用で放置違反金を徴収されるシステムとなりましたので、この技は使えなくなったようです。
その代わり、ずっとほうっておいても#4の方の上司のように、逮捕されることは無いはずです。ただし、差し押さえなどで強制的に放置違反金を徴収されると思います。
No.3
- 回答日時:
ちょっと、文章の意味を取り違えられているようです。
まず、登場人物は「車の運転者」と「車の使用者」の2名です。
普通は同じですが、人に貸した場合を考えてください。運転者は借りた人、使用者は貸した人で異なりますね。
駐車違反は、運転者がいないときに取り締まりますから、誰が運転しているかわかりません。
「車の使用者」=「車の持ち主」に、お金を納めろ、といっているのが前段2行です。
ただし、もし万一「車の運転者」=「車をそのとき運転し違法駐車した張本人」が、殊勝にも警察に「駐車違反をしたのは俺だ」と申し出てきて、反則金を納めるまたは公訴された場合は、使用者はお金を納めなくてもいいよ、と後段2行では書いているのです。
普通、わざわざ運転手は申し出ませんので、後段2行が適用されることは無く(申し出た場合、反則金は放置違反金と同額だが、免許が減点される分損なので誰も申し出ない、使用者以外が運転していた場合、運転者に申し出るメリットはまったくないので、このケースもない)、まず前段の適用となります。
前段の適用の場合、放置違反金は公訴を経ずに確定しますので、反訴する機会は無く、収めなければ差し押さえなどの処分を受ける事になります。
この処分は行政処分のため、刑事処分と異なり反訴の機会が与えられていません。公安委員会に不服申し立てができますが、形式的なもので受理されることはありません。
ですので、もし「公訴されたい」なら、「私が運転手だ」と警察に申し出る必要があります。その上で、反則金の納付を拒否すれば、送検→公判ということになります。
この回答への補足
早速ありがとうございます。
では、公訴を提起され が適用されるのは、出頭して違反を認めないか支払を拒否する場合のことになるのでしょうか?
出頭した場合、普通の駐車違反のように切符を切られ、サインを求められ、納付書を渡されるのでしょうか?
よろしくお願いします
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