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60分パーキングの道路で、パーキングチケットを貼らずに駐車していたら、駐車違反で以下の文面の黄色いステッカーを貼られました。

『この車両は、”放置車両”であることを確認しました。
この車の使用者は、神奈川県公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります。
なお、この標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りではありません。』


公訴を提起とありますが、これは警察が裁判を起す(検察に送検?)と言うことでしょうか?
また、どのようにすれば、公訴を提起してもらえるのでしょうか?

パーキングチケットの道路は、駐車していても危険がないと考えていまして、この取締は取り締まりのための取締としか思えませんおで、できれば裁判で争いたいと考えています。

よろしくお願いいたします

A 回答 (12件中11~12件)

 はい、がんばって裁判してください



料金を払う事で駐車する権利を得ているわけで、料金の支払いをしなければただの駐車違反ですから負けるのは確実です。1000%負けます(^^;


安全かどうかは関係ありません、勝手に好きなように解釈してはダメですよ。
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道路交通法により、時間制限駐車区間では定められた方法以外の駐車は違法駐車とされています。


危険がある無しではなく、法律で禁止されている行為ですので、最初から負けです。
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