
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
父と叔母の間の借金が急に会社名義に変わって、
↑
債権者が叔母から会社に代わった
ということですか。
叔母さんから、民法467条に基づく
債権者変更通知が来ていれば
債権者は会社に代わった、という
ことになります。
そういった手続きがされていなければ
無視して構いません。
月々返済していく形じゃなくて○日までに
残ってる分全額返済してってあり得るのでしょうか?
↑
契約内容によります。
月々返済の契約だったのであれば、勝手に
一括返済などにすることは認められません。
返済期限が定められていれば、勝手に期限を
変更することなど出来ません。
しかし、返済に遅延があれば一括請求
出来る場合もあります。
(父と叔母は同じ会社)
↑
全く関係ありません。
No.3
- 回答日時:
質問内容だけでは「全く問題がない」とは言えない場合があります。
質問は(1)借金の名義変更と(2)残金全額返済の2つに別れる質問ですのでそれぞれ回答します。
(1)借金の名義変更の件
例えば代表取締役の個人的借金を会社名義にすると会社に不当な損害を与えることになるので株式会社などで行うと「背任罪」に問われる可能性があります。また株主が承知していない場合には株主代表訴訟で提訴されることもあります。
また、借金を会社に付け替えることになるので税法上「報酬(従業員なら給与)」と見做されて何もしないと後日「追徴課税」の対象となることもあります。
(2)返済方法の変更の件
後段の「月々返済を残金全額返済すること」に変更することは善意の第三者に不当な不利益を与えない限り問題ありません。
No.2
- 回答日時:
名義が会社になったといっても、返済する側の個人が会社からお金を借りて一括返済をする形で、借用書の作り替えを行っただけの話では?
借金した側から見れば、返す先が個人から会社に変わっただけ。
貸した側がまとまった資金が欲しかったなら、月々の返済よりその方が都合良いですし。
月々の返済でなくても、一括であっても、期限が決まっていて、きちんと利子が計算されているなら、何ら問題ありません。
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