
夫の不倫などで1度は離婚を考え、その後、二度としないことを条件に今回だけは許すとした場合、その数年後にやはり許せない、離婚したいとなったら、「離婚した(不貞行為)」という事実は1度は許したことにより、法的に離婚理由になりませんか?
また例えば誓約書に「二度としない」ということを記載し、「ただし、不倫はなくても、誠意が見られないなどで、妻の気持ちが戻らない場合は、1度目の不倫を理由に離婚に合意する」などと記載しても、その内容に効力はありませんか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
お書きになっているような誓約書は、何の効果もありません。
書き方を少し変えておけば効果があったのです。二度と不倫をしないことを条件に、等という約束は、では離婚をしようと思えば不倫をしてもかまわない。と、言う解釈が成り立ちます。離婚の責任の所在も明らかでありません。こう言う誓約書は前文をキチンと書いて、その後に以下の条件で夫婦の再構築をはかることに合意した。と、書いて妻の要求と夫の要求を、公平を来すために、3つずつくらい箇条書きにして書きます。そして、お近くの公証役場に行って確定日付印をもらっておくと誓約書として通用する文書になります。
●また例えば誓約書に「二度としない」ということを記載し、「ただし、不倫はなくても、誠意が見られないなどで、妻の気持ちが戻らない場合は、1度目の不倫を理由に離婚に合意する」などと記載しても、その内容に効力はありませんか?
↑行動を規制する文書にするのではなく、結果責任の文書にすべきです。この文書こそ、夫婦間でした契約は、いつでもそれを反故に出来る。と、言う民法754条に当てはまる文書ですので、片方が約束が無かったものにしようと思えばそれまでです。
不倫の誓約書の書き出しは、夫の不倫の場合の再構築です。「私たち夫婦は夫の不倫が原因で崩壊しました。しかし、夫婦で話し合った結果(何々により)、以下の条件の下、再構築を図ることに合意した。」と、言う様な書き出しの文言を書いた後に、条件を5つから6つ書けば立派に世間に通用します。そして、確定日付印をもらっておくと調停とか裁判になった場合、無条件で誓約書が役立ちます。
No.4
- 回答日時:
お互いが合意すれば、理由に関係なく離婚できます。
慰謝料を請求できる期間は、不貞を知った日から3年間です。
後からでも不貞は証拠があれば、或いは相手が認めていれば離婚理由になります。
そのようなことを考えてモヤモヤしたまま結婚を続けるよりは、弁護士を入れてはっきりさせた方がいいと思います。
No.1
- 回答日時:
相手としては、許した事実を盾に慰謝料なしを求めるでしょうね。
誓約書は意味ないと聞きましたよ。逆に「妻は許したことに後日異議申し立てをしない。逆に慰謝料を申し受ける」と書かれていたらどうします?そういう気持ちが和解ではないですかね。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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