No.2ベストアンサー
- 回答日時:
歩行者が車道は自転車通行可の歩道を歩行中に両耳に
イヤホンをつけて歩行しても
禁止及び罰則又は罰金等はないのですか?
↑
道路交通法では、自動車や自転車の運転中にスマホ等の画面操作を行う
『ながらスマホ』に関しては違反行為となっているものの、
スマホ等の画面を注視しながら歩行する
『歩きスマホ』に関しては規制の対象外となっています。
危険回避の為、警笛やベルなど鳴らしても
反応死にい場合どうたいしょすべきですか?
↑
1,歩道で、歩行者に対し警笛を鳴らすのは
違法になる可能性があります。
(道路交通法第54条の第2項)
2,自転車を降りて、歩行者の
脇を通ることになります。
第63条の4では、たとえ自転車が歩道を走行することが
許される場合であっても、
自転車は歩行者の通行を妨げてはならないこととなっており、
逆に歩行者の邪魔になる場合は一時停止しなさいと
規定されています。
そもそも自転車の場合、歩道を通行することが
限定的に許されているに過ぎませんから、
当然の帰結と言えるでしょう。
No.1
- 回答日時:
質問は「走行」でも「歩行」でもなく「自転車通行可」だね。
「歩行」と「通行」と「走行」は混同されない。
走行する自転車は「走行車両」。
走行車両は歩行者に対して安全責任(安全運転義務)を負う。
歩道は歩行するのが法律上正当な行為だから、通常の歩行者には罰則も無い。
(視覚や聴覚に不都合が有っても通常歩行は可。)
自転車が歩道を「走行」する場合は歩行者優先。
車両が歩行者を警笛やベルで脅すのは反則。
…「危険回避が必要」な場合には、自転車側も押して歩行が原則。
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